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したがって、一般的には公正証書遺言の方法を選択することになるでしょう。
この場合も、遺言者の署名ができないのではないか、という心配があるかと思いますが、公証人法39条4項で、公証人は嘱託人(公正証書を作成して欲しいとお願いする人のこと)が署名できない場合に、その旨を記載して押印することができることになっています。
さらに、民法969条4号でも、公正証書遺言において遺言者が署名できないときは、公証人が事由を付記して署名に代えることができる、とされています。
実務上は、公証人が遺言者の氏名を代署し、署名できない理由を付記して職印を押印する、という処理になっているようです。
ちなみに、公証人法30条において、遺言にかぎらず公正証書の嘱託人が目の見えない方の場合、立会人の立会が必要とされていますが、公正証書遺言の証人2名とこの立会人は兼ねることができるため、別に立会人を用意する必要はありません。
なお、「口のきけない者」「耳が聞こえない者」については、民法969条の2において定められています。
(公正証書遺言の方式の特則)
第969条の2 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。この場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
つまり、「口がきけない者」「耳が聞こえない者」は通訳人を介して遺言を行う、ということになります。
光永行政書士・海事代理士事務所(Office.MITSUNAGA)所長
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