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 無事確定申告が終了しました。

 まだまだ税理士の先生にお願いするような規模ではないのと、自分自身でやることがいろいろ勉強になる、という理由から、自分の確定申告は毎年自分でやっています。知り合いの税理士の先生が何人かいるので、わからないところは相談にのって頂いています。

 開業前は紙ベースで申告していましたが、電子申告だと5000円控除がつく、という制度(今は無いかも)に釣られて開業してからは電子申請にチャレンジしてみました。以来8年ずっと電子申告です。

 電子申告でも毎年1回しかやらないので、すぐやり方を忘れてしまいます。ので、なんとなくメモして翌年に備えます。まぁ8年目なのでもうかなり慣れましたが・・・。
 確定申告をする段階で、成果物(ファイル)がたくさん出てくるのでそれを段階に応じてフォルダに入れておくと、翌年はそれを作成するよう目指して進めればいいので、毎年この方法です。

 自分の確定申告フォルダには段階に応じて4つのフォルダが有り、

1)弥生会計で作成
2)e-TaxのHPで作成
3)提出した申告書(e-Taxソフトで作成)
4)e-Taxソフトのファイル

 と分かれています。

 手順で言うと、まず弥生会計で通帳の記載を転記、領収書の束から現金出納帳を記帳、その他振替伝票等を作成して、決算整理仕訳をします。これで決算が終了。今年はこれで1日かかりました。

 次に、e-TaxのHPから申告データの作成をします。その前に、決算データの作成もしますが、こちらは弥生会計のデータを転記するだけなので特に難しくはありません。
 最初の環境確認のところで、税理士用電子証明書か住基ネットの個人の電子証明書(+カードリーダ)があるか訊かれますが、これは無くても有るとして進めます。
 申告データの作成は、控除のところの入力がわかりづらいですが、これも控除証明書をきちんと取っておけばそれを見て入力するだけです。
 自分の場合、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、と営業所得の源泉徴収票の入力があるのが通常です。

 それが終わったら、今度はe-Taxソフトの出番です。
 最初は非常に分かりづらく迷ったところなのですが、e-Taxはウェブサイトで申告書を作成・申告するのと、ソフトで申告書を作成・申告するのと2通りあります。
 自分の場合、申告書の作成はウェブサイトで、申告自体はソフトで行っています。
 前述のとおりウェブサイトでの申告は税理士用電子証明書か住基ネットの個人の電子証明書が無いとできないのですが、ソフトでは行政書士の電子証明書が利用できるからです。
 申告書の作成もソフトでやればいいと思われそうですが、最初にウェブサイトでやってしまったのであまり深い理由なくウェブサイトの方を利用してます。
 ウェブサイトで作成した申告データをソフトで読み込んで、電子証明書で電子署名して送付するだけです。

 これで申告した申告書のデータをPDFにして3)に保管し、それ以外のデータを4)に保管して終わりです。
 震災のときは名古屋から送信したりして、非常に重宝しました。

 以上、自分の備忘録も兼ねてまとめてみましたので、良かったら参考にしてください。

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 今回は、剣道の試合のルールについてまとめてみました。

 剣道の試合のルールですが、全日本剣道連盟の「剣道試合・審判規則」及び「剣道試合・審判細則」にいろいろと定められています。

 まず、試合時間は5分、延長の場合は3分が原則です。で、3本勝負で2本先取した方が勝ちです。延長戦の場合は1本先取(6条、7条)。

 では、どうすれば1本となるか、ですが、1本すなわち「有効打突」となるのは、「充実した気勢、適正な姿勢をもって、竹刀の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し、残心ある」場合です(12条)。

 竹刀の打突部は「物打を中心とした刃部(弦の反対側)」とされています(13条)。
 打突部位は、次のとおり。

1.面部(正面および左右面)
2.小手部(右小手および左小手)
3.胴部(右胴および左胴)
4.突部(突き垂れ)

 図解もされています(14条、細則13条、第3図)。

 こんな感じ。

 面と小手については、細則でもう少し細かくされていて、

1.面部のうち左右面は、こめかみ部以上。
2.小手部は、中段の構えの右小手(左手前の左小手)および 中段以外の構えなどのときの左小手 または右小手。

 となっています(細則13条)。

 さらに「刃筋正しく」とは、「竹刀の打突方向と刃部の向きが同一方向である場合」とされています(細則10条)。
 規則13条と意味が重複しているような気もしますが・・・。

残心」については、12条の他には出てきません。これもなかなか表現しにくいところですね。やってれば体感できますけど。

 他には、「禁止行為」というのがあります(15条以下)。足払いをしたり、自分の竹刀を落としたり、ですね。禁止薬物の使用や審判員に対する非礼な言動は、それだけで2本負け(+退場)となってしまいます。不正用具の使用も2本負け、その他の禁止行為は反則を取られ、2回の反則で相手に1本入ります。

 当然ですが、審判についても細かく定められています(割愛)。
 審判は3名いるので、原則2名以上が有効打突と認めなければ1本とはなりません(26条)。

 ・・・とまぁこのように、細かく定められています。こういうの、試合する前にちゃんとレクチャーされると良いのではないかと個人的には思いますが、あまり現場ではされません。審判の旗の表示とか、選手が知らないと試合にならないのではないかと心配したりします。

 ちなみに、25条で「係員」というのが決められているのですが、これらは「時計係」「掲示係」「記録係」「選手係」の4種に分かれています。実は昨年の区の大会でお手伝いとして参加したときに、いつのまにか役割をふられており、試合デビューする前に図らずも係員デビューしてしまっていたのでした・・・(「選手係」でした)。

sankanbi


今日は子どもの学校の公開授業が行われたため、朝から見学に行ってきました。  道徳の授業が全学年で行われ、それを保護者が参観するのですが、今日はいつもと違い、授業の後の時間に任意参加で懇談会が行われました(子どもは下校)。


私は所用により参加できませんでしたが、参加者はあまり多くなかったようです。興味はあるので次回は参加できればと思っています。




ところで、小学校や中学校はいわゆる義務教育と言われますが、ご存知のように、子どもに教育される義務があるわけではなく、国民に対して、その保護する子に普通教育を受けさせる、という義務です。


これは、日本国憲法26条で、国民がその子どもに普通教育を受けさせる義務を定め、それを受けて教育基本法5条1項により、「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う」と規定しているものです。


この「別に法律で定める」というのが、今度は学校教育法で、義務教育の年限(9年)やいつから始まるか、等について定めているところにあたります。  ちなみに、この「普通教育」というのは、「専門教育」や「職業教育」とは異なる、一般的・基礎的な共通教育のことを意味しています。  さて、ここからが本題ですが、小学校や中学校に目的がきちんとある、ということを皆さんはご存知でしょうか。私は学ぶまで知りませんでした。  まず、教育基本法には、次のように、「普通教育の目的」が定められています。

(5条2項) 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
それを受けて、学校教育法21条で、この「普通教育の目的」を実現するべく次の10項目の「目標」を達成するよう定めています。

1 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。


2 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。


3 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。


4 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。


5 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。


6 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。


7 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。


8 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。


9 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。


10 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
そして、お待たせしました、小学校と中学校の目的は次のとおりです。




小学校:心身の発達に応じて、普通教育のうち基礎的なものを施すこと(学校教育法29条)


中学校:小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、普通教育を施すこと(同45条)





これらをそれぞれ目的として、この目的を実現するために、上述の10項目の目標を達成するよう行うことが定められています(同30条1項、46条)。


10項目を改めて眺めていると、へぇ~と思わずにはいられません。なんとなく科目の色も透けて見えてきます。3は社会、4も社会と生活?、5は国語、6は算数、数学、7は理科、8の後半は体育、9はそのまま音楽や美術、でしょうね。




皆さんはご存知でしたでしょうか。
kirin というわけで、最近はペットも飼主も高齢化している現状で、タイトルのようなニーズが高まりつつあります。

 巷ではペット信託など新しいトピックもありますが、今回は「負担付死因贈与契約」についてご紹介したいと思います。

 死因贈与契約とは、贈与者(飼主)の死亡によって財産処分の効力が生じる、贈与契約の一種です。民法上は、死因贈与は遺贈に関する規定に従うという旨を定めており(民法554条)、遺贈ととても似ています。

 しかし、死因贈与が遺贈と違う点は、遺贈が遺言という単独行為(一人でする行為)であるのに対し、死因贈与は贈与者(飼主)と受贈者二人で行う契約である、というところです。すなわち、遺贈の場合は、贈られた側が放棄することができるのに対し、死因贈与の場合は受贈者は勝手に破棄することはできません。

 しかし逆に、遺贈の場合は遺言なので飼主は後日自由に撤回することができますが、死因贈与の場合は契約なので一方的に契約を破棄することはできない、と考えられそうですが、判例は死因贈与契約後も贈与者(飼主)はいつでも取消すことができるとしています。

 この、死因贈与契約を「ペットの世話をする」という負担付にして、かつ契約書を公正証書にしておくのです。

 死因贈与契約は、書面ではない口頭によるものでも有効ですが、書面によらないと履行が終わるまでは撤回が自由にできてしまうので、例えば飼主が撤回することは考えられなくても、その相続人が(飼主の意思に反して)撤回してしまうことは十分考えられるので、この点が心配ならやはり契約書の形で、更に公正証書にしておくのが手堅いと思います。

 また、相続人との関係で言うと、契約の中で受贈者でも第三者でもいいので執行者を決めておくと、円滑な履行が確保できると思います。死因贈与については、遺言執行者の規定も準用されるので、一般的に利害が対立する相続人との無用のトラブルを避けるためにも、執行者の規定を契約の中に盛り込んでおくとよいでしょう。

 執行者が指定してあれば、相続人に代わって手続を履行することができますので、例えば狂犬病予防法上の犬の登録や世話をする上で必要な手続などを行うことができ、円滑に進むことができるのではないかと思います。

 なお、「負担付死因贈与契約公正証書」を作成する上で、ペットの特定や希望する世話の仕方などの内容を忘れずに記載するようにしましょう。特に、世話をするに当たり必要な費用はどうするのか、費用として飼主の財産の一部(預金など)を一緒に贈与する場合は、明記しておかないとトラブルの種になりかねません。また、相続人や周りの知人などとの関係で、ペットの世話の仕方、例えば散歩の頻度、餌の種類、小屋・籠・ケージなどの飼育環境などは、実際によくトラブル事例として耳にしますので、両者で予め細かく決めておくことが望ましいと思います。

 ご参考にしてください。


最新のものではないものの、結局自分の手元には今iPad mini(初代)とNexus7とdynabookタブ(Winタブ)の3つがあることになり、それぞれ試してはみたものの、自分の中で使い分けというか目的とか役割とか考えすぎて混乱してきたので、昨日は3つとも持ち歩いて使い勝手を試してみました。

結果、いろいろと思うところはあったのですが、どれもニーズを満たしていないというか、余計混乱することになりました・・・。

行政書士、海事代理士の業務の本分としては、やはり文書を作成することにあるわけで、日々様々な文書を作成しているわけです。
自分の場合、一番使い勝手がいいのは慣れ親しんだWordになるわけですが、長年使用しているので自分が使う機能はかなり使いこなしていると思います。こだわりというわけではありませんが、仕様として当然の前提のように認識しているというか・・・。

例えば、段落記号やスペースなどは全部可視状態にし、数字も含めて余程のことがない限り全角で使用します。また、スタイル設定で字下げ、ぶら下げ、左のインデント、などはキレイに整え、右寄せと左のインデントも使い分けするようにしています。
フィールドコードはあまり使いませんが、入力フォームの設定や定型書式は結構多用します。
また、挿入する表をエクセルシートにして、中で関数計算するのも請求書などでは多用しますが、この機能が他のオフィスソフトではなかなか無かったり、使い勝手が悪かったりします(Microsoftのもよく固まったり崩れたりしますけど)。
ホントはこの辺はAccessでやるべきなんでしょうけどね・・・。

まぁそんなわけで自分の作る文書には、人に見えない(評価されにくい)どうでもよいところに割と時間がかかったりしています。
本質から考えれば、コンテンツが重要なので、そんなに形式にこだわって時間をかけるのは無駄なのかもしれませんが、性分というか、半角スペースが2個あると全角1つに直したくなる性分です。

話を戻しまして、そんな性分の自分としては、コンテンツ作成だけタブレットでやるにしても、見た目や形式が気になって文書作成の効率とクオリティに影響する、というのが、昨日一日でよく分かりました。

つまり、自分の思い通りの見た目(見えない部分が可視状態になっているのを含めて)になっていれば満足して内容の検討に没頭したり良いアイディアがひらめいたりするのですが、自分の思い通りの見た目になっていないと、そちらが気になってどうすれば整うかということに気が行ってしまうので全然筆が進まないわけです。
WinタブでWord使えるんじゃないか、と思うのですが、キーボードの誤入力(押してないのに連続で押した状態になってしまう)が結構な頻度で発生し、これが障害となっています。

一つの解決策として有線のキーボードを使う、というのは思いつきますが、それはそれで持ち歩けるやつを探して購入してを試さなければならないのでかなり抵抗があります。

結局、今まで使っていたノートパソコンが最強すぎるので、これを修理して使えばいいような気がしてきました。
うーん、もう少し悩みます。
ご利用上の注意
本サイトは、法令等の情報を記載しておりますが、内容を法的に保証するものではありませんので、情報の取り扱いに関しては自己責任でご利用下さい。
プロフィール
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性別:
男性
職業:
行政書士・海事代理士
自己紹介:
行政書士・海事代理士 光永 謙太郎(みつなが けんたろう)

光永行政書士・海事代理士事務所Office.MITSUNAGA)所長
(略歴等に関してはホームページを御参照下さい)

※Facebookページはこちら

東京都豊島区南池袋で法務・経営コンサルティング(+行政書士・海事代理士)を行っております。
行政書士・海事代理士の取り扱い業務は下記のとおりですが、比較的多いのは建設業、倉庫業、漁業関係、運送業、遺言・相続、ペット(愛護動物)関係手続きです。
各種許認可取得のほか、契約書のリーガルチェックや社内規則などの作成を含む会社法務全般と、Webマーケティング、経営マネジメント、リーダー養成研修、が得意分野です。
法務・経営コンサルのため、顧問契約で継続的にご契約頂くことが多くなっていますが、もちろん単発のお仕事も承ります。
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最近は、メディエーション(同席調停)にはまっています。
東京都行政書士会の運営する「行政書士ADRセンター東京」で次長、調停人(メディエーター)を務めており、メディエーション・トレーニング(研修運営を含む)に力を入れています。
役職としては、そのほかに、日本行政書士会連合会裁判外紛争解決機関推進本部員、東京都行政書士会理事、東京都行政書士会豊島支部副支部長などを務めています。

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