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maritime traffic rules 当たり前の話ですが、海上には陸にあるような3色信号機はありません。夜間航行などのときのために、船に取り付けなければならないライト(航海灯)などについては様々な決まりがあります。

 今日はそんなところのお話です。

 まず、航海灯ですが、海上衝突予防法で設置が義務付けられています。
 船の大きさなどにより灯火の色や数が異なってくるのですが、基本的には、船の中心線上にマスト灯(白色)、左舷と右舷には舷灯(右舷が緑で左舷が赤)、船尾には船尾灯が設置されます。

 全長50m以上の船(動力船)には、船の前部と後部にマスト灯をそれぞれ設け、後部の方を高くしなければなりません。
 また、小型船などは全周灯で代用することも可能だったりと細かく定められています。

 これによって、夜間などの視界が悪い時でも、船の方向がわかるようになっています。

 また、船同士の衝突を防止するために、航法も定められています。
 例えば、海上衝突予防法14条1項では、

2隻の動力船が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。(ただし書き以下略)

 と定めており、これは、お互いに正面から進んできたときは、どちらも右に舵を切りましょう、ということです。

 他にも、同15条では、

2隻の動力船が互いに進路を横切る場合において衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。(後半省略)

 と定めており、進路が例えば90度の角度で交差するようなときは、相手の船が右に見える方が舵を右に切るなどして回避する義務がある、ということになります。

 このように、船舶は基本的に右側通行、右側優先というルールになっています。
 追い越しをするときも、原則として右側から追い越さなければなりません。

 また、船の種類が異なる場合には、航行の自由度が低いほうが優先されることになっています。
 すなわち、故障して運転ができないような船は回避しようがないので、優先度が高いことになります。
 例えば、

優先度高←故障船などの運転不自由船>浚渫船など>操業中の漁船など>帆船>動力船→優先度低

 のようになっています(優先度の低いほうが回避義務がある)。

 いろいろ興味深いですね。

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 たまに、登記をできるのは司法書士だけだと思っている人に出会うことがあります(あ、別に批判とかじゃないので・・・)。
 司法書士さんはもちろん登記ができるのですが、表示の登記に関しては土地家屋調査士さんのお仕事になります。

 また、いろいろ争いも過去にはあったようですが、弁護士さんも本人の代理人として登記を行うことができます。

 しかし、いつも忘れられている(ような気がする)のは、海事代理士も登記ができる、ということです。

 海の法律家、と言われる海事代理士は、船舶の登記を行うこともその業務の一つになります。

 御存知の通り、不動産登記記録には、表題部、権利部があり、権利部は甲区(所有権)と乙区(所有権以外)に分かれているのですが、明治時代に成立した旧不動産登記法には、いわゆる甲区、乙区のほかに、丙区、丁区、戊区があったそうです。
 すなわち、土地の登記簿の権利部は、甲区(所有権)、乙区(地上権・永小作権)、丙区(地役権)、丁区(先取特権・質権・抵当権)及び戊区(賃借権)の5区、建物の登記簿の権利部は、甲区(所有権)、乙区(地役権)、丙区(先取特権・質権・抵当権)及び丁区(賃借権)の4区をもって編成されていました。

 現在は甲区と乙区しかない、と認識されがちですが、実は、

船舶登記簿には未だに「丙区」があります。

 あまり知られていませんが、船舶登記簿(正確には船舶登記記録)には丙区として船舶管理人に関する登記事項が記載されており、今もきちんと機能しています(船舶登記規則2条3項)。

 船舶管理人とは、船舶を共有している場合に選任しなければならない人で、一定の行為を除いて船舶の共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有しています。

 船舶関係だから船舶安全法などで定められているのかと思いきや、実はこれは商法を根拠にしています。

 商法の699条でその選任を、700条でその権限を定めています。
 船舶管理人ができない「一定の行為」とは、以下の5つです(商法700条1項)。

一 船舶ノ譲渡若クハ賃貸ヲ為シ又ハ之ヲ抵当ト為スコト
二 船舶ヲ保険ニ付スルコト
三 新ニ航海ヲ為スコト
四 船舶ノ大修繕ヲ為スコト
五 借財ヲ為スコト

 実務でも、船舶管理人が出てくるケースは割とよく目にします。

 船舶登記簿謄本も不動産登記簿謄本と同様、誰でも取得できるものですが、不動産と違い、場所から特定することはできないのと、コンピュータ化されてないため船籍港の法務局でないと取れないので、取るのは少しハードルが高く、目にする機会も珍しいかもしれません。
 もし知り合いの方で、見てみたい方がいらっしゃったらお声がけください。

 本日は、日本海事代理士会関東支部の研修に、午後から参加してまいりました。

 午前中は子どもの学校行事で出られませんでしたが、午後の船舶登記とSOLAS条約の講義には間に合い、受講することができました。

 船舶は、もちろん動産なのですが、登記の制度があって法律上は不動産に似た扱いをする側面があります。
 登記は私法上の権利関係を公示するのが目的なのですが、船舶の場合、行政上の管理監督を目的とする「登録」の制度もあるので、慣れないと混同しがちです。

 不動産の手続きをされたことがある方はご存知だと思いますが、登記をする場合、その登記の内容や不動産の価額によって登録免許税を払わなければなりません。
 この登録免許税額を確定するために、不動産であれば、固定資産評価証明書などを取得して課税価格を確認し、算出するのが通常です。

 船舶登記の場合も、やはり船舶の価額から登録免許税額を確定させるわけですが、これが慣れないとなかなか難しいのです。

 ズバリ、船舶価額の算式は、

[(総トン数×トン当たり船価)×特殊船増価率]×船価残存率×(1-特殊船減価率)×持分割合

 です([ ]内について限度額あり)。

 で、これに登録免許税率(例えば所有権移転なら28/1000)を乗じたものが登録免許税額になります。

 どうでしょうか。結構複雑ではないでしょうか。
 さすがに何度もやってるので(しかもそれなりに注意も払っているので)間違えることは無いと思いますが、仕事を依頼して頂く前に、お見積りをする段階でコレを計算する必要があるので、ちょっとした作業をしなければなりません。
 最初に学んだときはなかなか難しく感じました。

 お気づきのように、総トン数の情報が必要になりますし、昭和50年の法務省の通達を元に船舶の価額の算出表や船価残存率表を引っ張ってきて、そこでまた製造年月や経過年数、船質、用途などから値を確定する必要があります。

 と、いうわけで、船舶登記のご用命は、少なくとも登録免許税の計算のできる海事代理士に依頼されたほうが良いですよ!

yokohama
東京湾をはじめとする、全国の港湾において、毎日たくさんの船が出入りし、人や貨物を運んでいます。
広い外の海と違って、港の中は交通量が多く、衝突の危険もそれだけ高まります。
どんなに経験豊富な船長でも、それぞれの港湾を知り尽くしているわけではなく、潮流が急だったり、浅瀬があったりという情報を持っていないことがありえます。
そんなときに、その港湾それぞれに専門の人がいて案内をしれくれる人がいると便利ですし、安全・安心ですよね。

水先法という法律では「水先人」という専門家を設け、全国35水域にそれぞれ配置しています。

というわけで、タイトルの解答は「水先人」でした。
ご存知でしたでしょうか。
私は海事代理士になるまではこういう職業があることは知りませんでした。水先案内人、という言葉がありますが、まさにそのものですね。

水先法という法律で定められているこの水先人ですが、業態としては個人事業主らしいです。まぁ水先人会に所属してつないでもらうという流れではあるらしいですが。
昔は大きな船の船長経験が何年もないとなれなかったのですが、最近は制度が変わり学校の養成課程と国家試験でなれるそうです(海技免許や一定の乗船経験は必要)。
1~3級の区別があり、それぞれ扱える船の種類や大きさが異なります。
いずれにしても狭き門だとは思いますが、海や船にかかわる仕事はまだまだ未知の世界が多くて勉強になります。

英語ではパイロットと呼ばれますが、飛行機のパイロット以外にも海のパイロットがあるんですね。

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プロフィール
HN:
KM
HP:
性別:
男性
職業:
行政書士・海事代理士
自己紹介:
行政書士・海事代理士 光永 謙太郎(みつなが けんたろう)

光永行政書士・海事代理士事務所Office.MITSUNAGA)所長
(略歴等に関してはホームページを御参照下さい)

※Facebookページはこちら

東京都豊島区南池袋で法務・経営コンサルティング(+行政書士・海事代理士)を行っております。
行政書士・海事代理士の取り扱い業務は下記のとおりですが、比較的多いのは建設業、倉庫業、漁業関係、運送業、遺言・相続、ペット(愛護動物)関係手続きです。
各種許認可取得のほか、契約書のリーガルチェックや社内規則などの作成を含む会社法務全般と、Webマーケティング、経営マネジメント、リーダー養成研修、が得意分野です。
法務・経営コンサルのため、顧問契約で継続的にご契約頂くことが多くなっていますが、もちろん単発のお仕事も承ります。
人付き合いを大切に、一件一件誠意をもって対応させて頂くのがポリシーです(そのため、価格設定は若干高めです)。

最近は、メディエーション(同席調停)にはまっています。
東京都行政書士会の運営する「行政書士ADRセンター東京」で次長、調停人(メディエーター)を務めており、メディエーション・トレーニング(研修運営を含む)に力を入れています。
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