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あまり大きな怪我などしたことがなかったからでしょうか。
保健室に出入りしている女の子の友達はいました。高校のときは保健室ではなく音楽室に出入りしていたのを今思い出しました。
とりあえず今日もそんなどうでもいい話題から入ってみました日曜の夜です。
保健室の先生は、法律的には「養護教諭」といいます。
養護教諭は学校教育法37条12項に根拠があり、必ず置かなければならない職とされています(ただし、養護をつかさどる主幹教諭が置かれている場合は置かなくても良い)。
養護教諭は「児童の養護をつかさどる」とされており、養護とは「児童生徒の健康を保護し、その成長を助けること」とされています。
ちなみに、保健室というのは学校保健安全法7条により「健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため」に設けられています。
多くの場合、養護教諭は「保健主事」(主事や主任に関してはいずれ別のエントリで)も兼ねており、学校の保健に関する事項の管理を担当しています。
戦前の「学校看護婦」から始まっているとのことですが、養護教諭の免許状が必要とされています。
児童生徒の身体面のほか、学校での健康管理や衛生管理、傷病対応などで役割を果たしてきましたが、平成20年に学校保健法が学校保健安全法に改正され、新たに「保健指導」という役割を担うことになりました。
学校保健安全法9条(保健指導)
養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。第24条及び第30条において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。
ココでのポイントは、、学級活動や学校行事などの場合の集団を対象とした従来のものではなく、個別の指導が求められるようになった、というところです。
1980年代以降のいじめや不登校の増加から、「保健室登校」などのキーワードにも分かるように、心の問題をサポートする役割を保健室は果たすようになってきました。
養護教諭にも、カウンセリング能力やメンタルヘルスに関する知識などが必要とされるようになり、今後よりいっそうの活躍が期待されています。
・・・ちょっとマジメな感じで締めてみました。
光永行政書士・海事代理士事務所(Office.MITSUNAGA)所長
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