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 建設業法上は、「建設業」とは「元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」と定義しています。
 つまり、いわゆる「請負契約」なのです。

 請負契約とは、民法632条にあるように、

 当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる

 契約のことを言います。

 ここでポイントなのは、仕事を完成させる必要があることです。
 仕事を完成させなければ、債務を履行したことにはならないので、その対価としての報酬を得ることはできません。

 似た契約に、雇用契約や委任契約があります。

 雇用契約は、同じく民法の623条に記載されています。

 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

 つまり、仕事を完成させることは契約の要素にはなっていないのです。

 また、委任契約は民法643条に定められています。

 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

 やっぱり、仕事の完成は契約の要素にはなっていません。

(写真は記事とは無関係です)

(写真は記事とは無関係です)

 お分かりかと思いますが、例えば同じ行為をしていたとしても、その契約が、請負なのか、雇用なのか、委任なのか、契約書をよく読んでみないと分からない、ということがあり得るわけです。

 しかし、世の中には、いろいろなケースがあるわけで、常にちゃんとした契約書がある、というわけではありません。
 タイトルと中身が乖離した契約書も、やっぱり実務上は結構見られます。
 また、契約形態は取引に応じて千差万別なわけで、法律で定められている契約の形態しか許されないわけではありません。
 したがって、単純な契約タイトルの間違いばかりではなく、業務委託契約とか、製作物供給契約とか、世の中にはいろいろな契約が存在しています。

 ここで、建設業法が規制しているのが、「建設工事の請負契約」であるなら、契約書のタイトルを少し変える、いや、そもそもちょっと契約形態を工夫すれば建設業法の規制を免れて業務ができるのではないか、と考える人が現れても不思議ではありません。

 そこで、建設業法では、24条で

 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

 と定めており、いかなる名称であっても、脱法行為を防ぐ目的で「建設工事の請負契約」とみなしますよ、ということを謳っているわけです。

 というわけで、脱法行為はしないように気をつけましょう。
 ちなみに、製作物供給契約により建設工事の完成を約する契約も規制は免れませんのでお気をつけください。

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職業:
行政書士・海事代理士
自己紹介:
行政書士・海事代理士 光永 謙太郎(みつなが けんたろう)

光永行政書士・海事代理士事務所Office.MITSUNAGA)所長
(略歴等に関してはホームページを御参照下さい)

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東京都豊島区南池袋で法務・経営コンサルティング(+行政書士・海事代理士)を行っております。
行政書士・海事代理士の取り扱い業務は下記のとおりですが、比較的多いのは建設業、倉庫業、漁業関係、運送業、遺言・相続、ペット(愛護動物)関係手続きです。
各種許認可取得のほか、契約書のリーガルチェックや社内規則などの作成を含む会社法務全般と、Webマーケティング、経営マネジメント、リーダー養成研修、が得意分野です。
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