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輸送には、自動車のほか、鉄道、飛行機、船舶などの手段があり、それぞれが長所と短所を持ちながら成立しています。
その上で、輸送コストや、質、需要と供給の関係、などによって、適切な手段が選択されることになります。
自動車輸送に関しては、機動性、経済性、柔軟性の面において、それぞれ特徴があるといえるでしょう。
すなわち、全国に敷かれた道路網によって、道路さえあれば自動車は全国どこへでも行くことができ、戸から戸への直接輸送が可能であるという機動性を備えていますし、大型化には限界があるものの、少量の貨物、少数の旅客を多くの頻度で輸送しなければならない場合に経済効率が高いという経済性もあり、さらに特殊な車両を除いて運転者も車両の種類、数も豊富のため、容易に依頼が可能であるという柔軟性も備えているのです。
こうした輸送サービスに対しては、安全性、正確性、迅速性、経済性、利便性、快適性、低公害性、などの様々な性質が求められることになりますが、中でも最も重要視されるべきは安全性です。
旅客・貨物を問わず、輸送の大前提として、安全であること、が挙げられ、様々な形で安全のための取り組みが行われています。
自動車運送事業では、運行管理者という制度を置き、安全な運行管理が行われるように努めています。
この運行管理者の役割は、自動車輸送の安全運行の確保と交通事故の防止を図ること、とされており、事業者に対して、規模に応じて適切な人数を配置するよう法律で定められています。
運行管理者には、事業者に代わって運行の安全確保に関する業務を行い、事故を防止する使命と責任が課せられているといえるでしょう。
国の定める運輸安全マネジメントの法体系は、以下のようになっています。
運輸安全マネジメントに係る法体系 | ||
---|---|---|
旅客自動車関係(バス・ハイタク) | 貨物自動車関係(トラック) | |
法律 | 道路運送法 | 貨物自動車運送事業法 |
省令 | 旅客自動車運送事業運輸規則 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則 |
告示 | 旅客自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針 | 貨物自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針 |
旅客自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監督を行うために講じるべき措置 | 貨物自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監督を行うために講じるべき措置 | |
旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項 | 貨物自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項 | |
通達 | 自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について |
最近は、大きな事故の発生などにより自動車運送事業について規制が強まっておりますので、法令改正等の動きには注意したいと思っています。

建設業の許可と一口に言っても、実は業種は様々で、建設工事の種類によって28種類に分けられています。例えば、内装工事をするのと水道工事をするのでは、必要な許可が異なってくるわけです。
その28種類の建設工事ですが、正確には2つの一式工事と26の専門工事に分けられます。
一式工事には、土木一式工事と建築一式工事がありますが、これらは、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物/土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事のことをいいます。
この中には、複数の専門工事の組み合わせで構成される工事も含まれることになります。
専門工事とは、工事の内容の専門性に着目して区分された個別の工事のことをいい、一式工事とみられる大規模、複雑な工事は含みません。つまり、単一の専門工事であっても、規模や複雑性から一式工事と判断される場合もあるということです。
しかし逆に、一式工事の許可があっても、各専門工事の許可がない場合には、500万円以上(消費税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。
だんだんこんがらがってきたような気がしますが、では、「受注した一式工事の中に、専門工事が含まれているが、その専門工事の許可がない場合」はどうすればよいのでしょうか。
この場合、その専門工事の許可がなくても、次のような場合は施工することができます。
1)専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置して施工する。また、許可を受けた建設工事を請け負う場合において、その工事に附帯する他の建設業に係る建設工事は請け負うことができるとされています。
2)その専門工事について建設業の許可を受けている業者に下請けに出す。
このときの「附帯工事」は次のように解されています。
1)主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
2)主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事
もちろん、「軽微な建設工事」については、許可がなくても施工することができます。
「軽微な建設工事」とはちなみに、一つの工事を2つ以上の契約に分割して工事の金額を下げる、というのは通用しません。また、注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格又は市場価格+運送費を加えた額が請負金額と考えられます(つまり材料費含めた金額、という考え方)。
1)1件の請負代金が消費税込500万円未満の建設工事(建築一式工事を除く) 2)1件の請負代金が消費税込1500万円未満の建築一式工事
3)主要構造部が木造で延面積の1/2以上を居住の用に供する、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事
工事の種類一つ取っても、結構複雑です。

行政書士をやっていると、建設業許可と入管関係は専門でなくても必ず話が入ってくるもの。私の事務所でも許認可なら一通りお受けするので、よくご相談いただいています。
最近はお客様もかなりご自身で勉強されるので、一からご説明することは少なくなったものの、細かい話を始めるとキリがありません。
というわけで、初めての方向けに、建設業許可の区分についてざっくりご説明します。
1 大臣許可と知事許可
建設業許可は、営業所の所在地の状況により、大臣許可と知事許可に区分されます。
すなわち、営業所が一つの都道府県内にあれば知事許可、複数の都道府県にあれば大臣許可となります。
ここでよくある誤解は、知事許可の場合にその許可を受けた都道府県外で行う工事はできないのではないか、というものですが、そのようなことはありません。例えば、都知事許可であっても、全国各地の工事を行うことが可能です。
ポイントは、営業所がどこにあるか、ということです。
そして、建設業法上の営業所とは、「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」(建設業法3条1項、建設業法施行令1条)と定められており、具体的には次のような要件を備えていることとされています。
1)外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
2)電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
3)契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
4)営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること。(住居専用契約は原則認められません。))。
5)看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
6)経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
7)専任技術者が常勤していること。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。つまり、全国各地に作業所などがあっても、上記の通り建設工事の請負契約を締結する事務所が本店のみということであれば、区分は知事許可ということになります。
なお、同一の事業者が、大臣許可と知事許可を同時に両方受けることはできません。
2 特定建設業と一般建設業
建設業許可は、施工の形態として一定以上の下請契約を結んで施工するかどうかにより、特定建設業と一般建設業に区分されます。すなわち、その営業にあたって発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(下請契約が複数あるときはその総額)が3000万円(建築一式工事については4500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、特定建設業許可が必要となります。これは、下請負人の保護等を制度趣旨としています。
ここでよくある質問は、金額に税金が含まれるのか、というものですが、この金額は下請契約に係る消費税・地方消費税を含んだものになります。
また、誤解されやすい点としては、発注者から直接請け負った元請業者が請け負う金額には制限はありませんので、5000万円で請け負った工事の一部を下請けに出した場合で、例えばその下請金額の総額が1000万円であれば、特定建設業許可は不要となります(一般建設業許可は必要)。
さらに、二次下請、三次下請の業者に下請けに出す場合の一次下請業者も特定建設業許可は不要です(あくまで元請業者に対する規制です)。
なお、やはり同一業種について特定と一般の両方を取得することはできません。
光永行政書士・海事代理士事務所(Office.MITSUNAGA)所長
(略歴等に関してはホームページを御参照下さい)
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東京都豊島区南池袋で法務・経営コンサルティング(+行政書士・海事代理士)を行っております。
行政書士・海事代理士の取り扱い業務は下記のとおりですが、比較的多いのは建設業、倉庫業、漁業関係、運送業、遺言・相続、ペット(愛護動物)関係手続きです。
各種許認可取得のほか、契約書のリーガルチェックや社内規則などの作成を含む会社法務全般と、Webマーケティング、経営マネジメント、リーダー養成研修、が得意分野です。
法務・経営コンサルのため、顧問契約で継続的にご契約頂くことが多くなっていますが、もちろん単発のお仕事も承ります。
人付き合いを大切に、一件一件誠意をもって対応させて頂くのがポリシーです(そのため、価格設定は若干高めです)。
最近は、メディエーション(同席調停)にはまっています。
東京都行政書士会の運営する「行政書士ADRセンター東京」で次長、調停人(メディエーター)を務めており、メディエーション・トレーニング(研修運営を含む)に力を入れています。
役職としては、そのほかに、日本行政書士会連合会裁判外紛争解決機関推進本部員、東京都行政書士会理事、東京都行政書士会豊島支部副支部長などを務めています。
■取扱業務など■
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建設業、倉庫業、風営、自動車運送事業、動物関係手続、古物、探偵、開発行為、宅建、産廃、飲食、酒類販売、旅館、貸金、車庫証明、などなど。
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