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tatemono
 建設業の許可と一口に言っても、実は業種は様々で、建設工事の種類によって28種類に分けられています。例えば、内装工事をするのと水道工事をするのでは、必要な許可が異なってくるわけです。

 その28種類の建設工事ですが、正確には2つの一式工事と26の専門工事に分けられます。

 一式工事には、土木一式工事と建築一式工事がありますが、これらは、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物/土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事のことをいいます。

 この中には、複数の専門工事の組み合わせで構成される工事も含まれることになります。
 専門工事とは、工事の内容の専門性に着目して区分された個別の工事のことをいい、一式工事とみられる大規模、複雑な工事は含みません。つまり、単一の専門工事であっても、規模や複雑性から一式工事と判断される場合もあるということです。

 しかし逆に、一式工事の許可があっても、各専門工事の許可がない場合には、500万円以上(消費税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。

 だんだんこんがらがってきたような気がしますが、では、「受注した一式工事の中に、専門工事が含まれているが、その専門工事の許可がない場合」はどうすればよいのでしょうか。

 この場合、その専門工事の許可がなくても、次のような場合は施工することができます。
1)専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置して施工する。
2)その専門工事について建設業の許可を受けている業者に下請けに出す。
 また、許可を受けた建設工事を請け負う場合において、その工事に附帯する他の建設業に係る建設工事は請け負うことができるとされています。

 このときの「附帯工事」は次のように解されています。
1)主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
2)主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事

 もちろん、「軽微な建設工事」については、許可がなくても施工することができます。
「軽微な建設工事」とは
1)1件の請負代金が消費税込500万円未満の建設工事(建築一式工事を除く) 2)1件の請負代金が消費税込1500万円未満の建築一式工事
3)主要構造部が木造で延面積の1/2以上を居住の用に供する、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事
 ちなみに、一つの工事を2つ以上の契約に分割して工事の金額を下げる、というのは通用しません。また、注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格又は市場価格+運送費を加えた額が請負金額と考えられます(つまり材料費含めた金額、という考え方)。

 工事の種類一つ取っても、結構複雑です。

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プロフィール
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KM
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性別:
男性
職業:
行政書士・海事代理士
自己紹介:
行政書士・海事代理士 光永 謙太郎(みつなが けんたろう)

光永行政書士・海事代理士事務所Office.MITSUNAGA)所長
(略歴等に関してはホームページを御参照下さい)

※Facebookページはこちら

東京都豊島区南池袋で法務・経営コンサルティング(+行政書士・海事代理士)を行っております。
行政書士・海事代理士の取り扱い業務は下記のとおりですが、比較的多いのは建設業、倉庫業、漁業関係、運送業、遺言・相続、ペット(愛護動物)関係手続きです。
各種許認可取得のほか、契約書のリーガルチェックや社内規則などの作成を含む会社法務全般と、Webマーケティング、経営マネジメント、リーダー養成研修、が得意分野です。
法務・経営コンサルのため、顧問契約で継続的にご契約頂くことが多くなっていますが、もちろん単発のお仕事も承ります。
人付き合いを大切に、一件一件誠意をもって対応させて頂くのがポリシーです(そのため、価格設定は若干高めです)。

最近は、メディエーション(同席調停)にはまっています。
東京都行政書士会の運営する「行政書士ADRセンター東京」で次長、調停人(メディエーター)を務めており、メディエーション・トレーニング(研修運営を含む)に力を入れています。
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