目についた法令等の改正に関する情報を中心に配信しています。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

建設業の許可と一口に言っても、実は業種は様々で、建設工事の種類によって28種類に分けられています。例えば、内装工事をするのと水道工事をするのでは、必要な許可が異なってくるわけです。
その28種類の建設工事ですが、正確には2つの一式工事と26の専門工事に分けられます。
一式工事には、土木一式工事と建築一式工事がありますが、これらは、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物/土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事のことをいいます。
この中には、複数の専門工事の組み合わせで構成される工事も含まれることになります。
専門工事とは、工事の内容の専門性に着目して区分された個別の工事のことをいい、一式工事とみられる大規模、複雑な工事は含みません。つまり、単一の専門工事であっても、規模や複雑性から一式工事と判断される場合もあるということです。
しかし逆に、一式工事の許可があっても、各専門工事の許可がない場合には、500万円以上(消費税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。
だんだんこんがらがってきたような気がしますが、では、「受注した一式工事の中に、専門工事が含まれているが、その専門工事の許可がない場合」はどうすればよいのでしょうか。
この場合、その専門工事の許可がなくても、次のような場合は施工することができます。
1)専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置して施工する。また、許可を受けた建設工事を請け負う場合において、その工事に附帯する他の建設業に係る建設工事は請け負うことができるとされています。
2)その専門工事について建設業の許可を受けている業者に下請けに出す。
このときの「附帯工事」は次のように解されています。
1)主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
2)主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事
もちろん、「軽微な建設工事」については、許可がなくても施工することができます。
「軽微な建設工事」とはちなみに、一つの工事を2つ以上の契約に分割して工事の金額を下げる、というのは通用しません。また、注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格又は市場価格+運送費を加えた額が請負金額と考えられます(つまり材料費含めた金額、という考え方)。
1)1件の請負代金が消費税込500万円未満の建設工事(建築一式工事を除く) 2)1件の請負代金が消費税込1500万円未満の建築一式工事
3)主要構造部が木造で延面積の1/2以上を居住の用に供する、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事
工事の種類一つ取っても、結構複雑です。
PR

東京湾をはじめとする、全国の港湾において、毎日たくさんの船が出入りし、人や貨物を運んでいます。
広い外の海と違って、港の中は交通量が多く、衝突の危険もそれだけ高まります。
どんなに経験豊富な船長でも、それぞれの港湾を知り尽くしているわけではなく、潮流が急だったり、浅瀬があったりという情報を持っていないことがありえます。
そんなときに、その港湾それぞれに専門の人がいて案内をしれくれる人がいると便利ですし、安全・安心ですよね。
水先法という法律では「水先人」という専門家を設け、全国35水域にそれぞれ配置しています。
というわけで、タイトルの解答は「水先人」でした。
ご存知でしたでしょうか。
私は海事代理士になるまではこういう職業があることは知りませんでした。水先案内人、という言葉がありますが、まさにそのものですね。
水先法という法律で定められているこの水先人ですが、業態としては個人事業主らしいです。まぁ水先人会に所属してつないでもらうという流れではあるらしいですが。
昔は大きな船の船長経験が何年もないとなれなかったのですが、最近は制度が変わり学校の養成課程と国家試験でなれるそうです(海技免許や一定の乗船経験は必要)。
1~3級の区別があり、それぞれ扱える船の種類や大きさが異なります。
いずれにしても狭き門だとは思いますが、海や船にかかわる仕事はまだまだ未知の世界が多くて勉強になります。
英語ではパイロットと呼ばれますが、飛行機のパイロット以外にも海のパイロットがあるんですね。

あまり楽しい話題ではありませんが、遺言書の作成のお手伝いをすることもありますので、こういう話題が出てくることもたまにあります。
つまり、自分が死んだときに誰々には遺産が渡らないようにしたい、という話です。
遺言書を作成するときに、内容として遺産が渡らないようにすることは可能ですが、遺留分を侵害することはできません。したがって、遺留分も残したくない、ということであれば別の方法を考える必要があります。
そこで民法では、こういうケースのために、「廃除」という制度があります(「排除」ではありません)。これは、遺留分を有する推定相続人から、相続権を完全に失くしてしまう制度です。この廃除の意思表示を遺言でしておくことができます。
もちろん、生前に家庭裁判所において廃除の請求をすることもできますが、やはり争いになってしまいかねません。
ただし、遺留分すら失わせてしまう強い制度なので、「廃除」というのはそれなりにハードルが高いものになっています。つまり、社会的、客観的に正当な理由がなければなかなか認められないのです。
例えば、夫から再三に渡り暴行を加えられ怪我をしたり流産をして死亡した妻の例などが事例としては挙げられます。
廃除の意思表示を遺言の内容に盛り込む場合は、やはり公正証書にしておき、遺言執行者を指定しておくことが肝要です。場合によっては、廃除理由がないとか廃除が無効だという推定相続人の主張とともに、訴訟になるケースも考えられます。可能であれば、反目せずに済む方法を考えたいものですね。

行政書士をやっていると、建設業許可と入管関係は専門でなくても必ず話が入ってくるもの。私の事務所でも許認可なら一通りお受けするので、よくご相談いただいています。
最近はお客様もかなりご自身で勉強されるので、一からご説明することは少なくなったものの、細かい話を始めるとキリがありません。
というわけで、初めての方向けに、建設業許可の区分についてざっくりご説明します。
1 大臣許可と知事許可
建設業許可は、営業所の所在地の状況により、大臣許可と知事許可に区分されます。
すなわち、営業所が一つの都道府県内にあれば知事許可、複数の都道府県にあれば大臣許可となります。
ここでよくある誤解は、知事許可の場合にその許可を受けた都道府県外で行う工事はできないのではないか、というものですが、そのようなことはありません。例えば、都知事許可であっても、全国各地の工事を行うことが可能です。
ポイントは、営業所がどこにあるか、ということです。
そして、建設業法上の営業所とは、「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」(建設業法3条1項、建設業法施行令1条)と定められており、具体的には次のような要件を備えていることとされています。
1)外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
2)電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
3)契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
4)営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること。(住居専用契約は原則認められません。))。
5)看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
6)経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
7)専任技術者が常勤していること。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。つまり、全国各地に作業所などがあっても、上記の通り建設工事の請負契約を締結する事務所が本店のみということであれば、区分は知事許可ということになります。
なお、同一の事業者が、大臣許可と知事許可を同時に両方受けることはできません。
2 特定建設業と一般建設業
建設業許可は、施工の形態として一定以上の下請契約を結んで施工するかどうかにより、特定建設業と一般建設業に区分されます。すなわち、その営業にあたって発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(下請契約が複数あるときはその総額)が3000万円(建築一式工事については4500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、特定建設業許可が必要となります。これは、下請負人の保護等を制度趣旨としています。
ここでよくある質問は、金額に税金が含まれるのか、というものですが、この金額は下請契約に係る消費税・地方消費税を含んだものになります。
また、誤解されやすい点としては、発注者から直接請け負った元請業者が請け負う金額には制限はありませんので、5000万円で請け負った工事の一部を下請けに出した場合で、例えばその下請金額の総額が1000万円であれば、特定建設業許可は不要となります(一般建設業許可は必要)。
さらに、二次下請、三次下請の業者に下請けに出す場合の一次下請業者も特定建設業許可は不要です(あくまで元請業者に対する規制です)。
なお、やはり同一業種について特定と一般の両方を取得することはできません。

今日は子どもの学校の公開授業が行われたため、朝から見学に行ってきました。 道徳の授業が全学年で行われ、それを保護者が参観するのですが、今日はいつもと違い、授業の後の時間に任意参加で懇談会が行われました(子どもは下校)。
私は所用により参加できませんでしたが、参加者はあまり多くなかったようです。興味はあるので次回は参加できればと思っています。
ところで、小学校や中学校はいわゆる義務教育と言われますが、ご存知のように、子どもに教育される義務があるわけではなく、国民に対して、その保護する子に普通教育を受けさせる、という義務です。
これは、日本国憲法26条で、国民がその子どもに普通教育を受けさせる義務を定め、それを受けて教育基本法5条1項により、「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う」と規定しているものです。
この「別に法律で定める」というのが、今度は学校教育法で、義務教育の年限(9年)やいつから始まるか、等について定めているところにあたります。 ちなみに、この「普通教育」というのは、「専門教育」や「職業教育」とは異なる、一般的・基礎的な共通教育のことを意味しています。 さて、ここからが本題ですが、小学校や中学校に目的がきちんとある、ということを皆さんはご存知でしょうか。私は学ぶまで知りませんでした。 まず、教育基本法には、次のように、「普通教育の目的」が定められています。
それを受けて、学校教育法21条で、この「普通教育の目的」を実現するべく次の10項目の「目標」を達成するよう定めています。
(5条2項) 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
そして、お待たせしました、小学校と中学校の目的は次のとおりです。
1 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
2 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
3 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
4 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
5 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
6 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
7 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
8 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
9 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
10 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
小学校:心身の発達に応じて、普通教育のうち基礎的なものを施すこと(学校教育法29条)
中学校:小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、普通教育を施すこと(同45条)
これらをそれぞれ目的として、この目的を実現するために、上述の10項目の目標を達成するよう行うことが定められています(同30条1項、46条)。
10項目を改めて眺めていると、へぇ~と思わずにはいられません。なんとなく科目の色も透けて見えてきます。3は社会、4も社会と生活?、5は国語、6は算数、数学、7は理科、8の後半は体育、9はそのまま音楽や美術、でしょうね。
皆さんはご存知でしたでしょうか。
ご利用上の注意
本サイトは、法令等の情報を記載しておりますが、内容を法的に保証するものではありませんので、情報の取り扱いに関しては自己責任でご利用下さい。
リンク
プロフィール
HN:
KM
HP:
性別:
男性
職業:
行政書士・海事代理士
自己紹介:
行政書士・海事代理士 光永 謙太郎(みつなが けんたろう)
光永行政書士・海事代理士事務所(Office.MITSUNAGA)所長
(略歴等に関してはホームページを御参照下さい)
※Facebookページはこちら。
東京都豊島区南池袋で法務・経営コンサルティング(+行政書士・海事代理士)を行っております。
行政書士・海事代理士の取り扱い業務は下記のとおりですが、比較的多いのは建設業、倉庫業、漁業関係、運送業、遺言・相続、ペット(愛護動物)関係手続きです。
各種許認可取得のほか、契約書のリーガルチェックや社内規則などの作成を含む会社法務全般と、Webマーケティング、経営マネジメント、リーダー養成研修、が得意分野です。
法務・経営コンサルのため、顧問契約で継続的にご契約頂くことが多くなっていますが、もちろん単発のお仕事も承ります。
人付き合いを大切に、一件一件誠意をもって対応させて頂くのがポリシーです(そのため、価格設定は若干高めです)。
最近は、メディエーション(同席調停)にはまっています。
東京都行政書士会の運営する「行政書士ADRセンター東京」で次長、調停人(メディエーター)を務めており、メディエーション・トレーニング(研修運営を含む)に力を入れています。
役職としては、そのほかに、日本行政書士会連合会裁判外紛争解決機関推進本部員、東京都行政書士会理事、東京都行政書士会豊島支部副支部長などを務めています。
■取扱業務など■
・各種許可申請手続等
建設業、倉庫業、風営、自動車運送事業、動物関係手続、古物、探偵、開発行為、宅建、産廃、飲食、酒類販売、旅館、貸金、車庫証明、などなど。
・定款作成・法人設立
・外国人手続(ビザ等)
入管手続(ビザ、在留資格)、帰化申請、その他外国人関係手続(国際結婚・雇用等)
・契約書等書類作成
各種契約書・社内規則等作成
・相続(遺産分割協議書など)、遺言
・海事関係手続
★法務顧問
■ご依頼の流れ■
→こちらをご覧ください。
■費用報酬等一覧(例)■
→こちらをご覧ください。
■事務所所在地・連絡先等■
〒171-0022
東京都豊島区南池袋3-16-8近代ビル6階
光永行政書士・海事代理士事務所/Office.MITSUNAGA
電話:03-5992-2758
FAX:03-5992-2502
■営業時間■
平日(月~金)午前10時~午後6時
※メールは随時受け付けております。
光永行政書士・海事代理士事務所(Office.MITSUNAGA)所長
(略歴等に関してはホームページを御参照下さい)
※Facebookページはこちら。
東京都豊島区南池袋で法務・経営コンサルティング(+行政書士・海事代理士)を行っております。
行政書士・海事代理士の取り扱い業務は下記のとおりですが、比較的多いのは建設業、倉庫業、漁業関係、運送業、遺言・相続、ペット(愛護動物)関係手続きです。
各種許認可取得のほか、契約書のリーガルチェックや社内規則などの作成を含む会社法務全般と、Webマーケティング、経営マネジメント、リーダー養成研修、が得意分野です。
法務・経営コンサルのため、顧問契約で継続的にご契約頂くことが多くなっていますが、もちろん単発のお仕事も承ります。
人付き合いを大切に、一件一件誠意をもって対応させて頂くのがポリシーです(そのため、価格設定は若干高めです)。
最近は、メディエーション(同席調停)にはまっています。
東京都行政書士会の運営する「行政書士ADRセンター東京」で次長、調停人(メディエーター)を務めており、メディエーション・トレーニング(研修運営を含む)に力を入れています。
役職としては、そのほかに、日本行政書士会連合会裁判外紛争解決機関推進本部員、東京都行政書士会理事、東京都行政書士会豊島支部副支部長などを務めています。
■取扱業務など■
・各種許可申請手続等
建設業、倉庫業、風営、自動車運送事業、動物関係手続、古物、探偵、開発行為、宅建、産廃、飲食、酒類販売、旅館、貸金、車庫証明、などなど。
・定款作成・法人設立
・外国人手続(ビザ等)
入管手続(ビザ、在留資格)、帰化申請、その他外国人関係手続(国際結婚・雇用等)
・契約書等書類作成
各種契約書・社内規則等作成
・相続(遺産分割協議書など)、遺言
・海事関係手続
★法務顧問
■ご依頼の流れ■
→こちらをご覧ください。
■費用報酬等一覧(例)■
→こちらをご覧ください。
■事務所所在地・連絡先等■
〒171-0022
東京都豊島区南池袋3-16-8近代ビル6階
光永行政書士・海事代理士事務所/Office.MITSUNAGA
電話:03-5992-2758
FAX:03-5992-2502
■営業時間■
平日(月~金)午前10時~午後6時
※メールは随時受け付けております。
カレンダー
05 | 2025/06 | 07 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
カテゴリー
最新記事
(04/03)
(03/26)
(03/24)
(03/23)
(03/22)
ブログ内検索