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 建設業法には、「元請負人」とか「下請負人」という言葉がたくさん出てきて、少し混乱しがちなので、今回はこの辺の整理をしてみたいと思います。

まず、建設業法の条文から。

(定義)
第2条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

 これを見ると、いわゆる一次下請業者も、二次下請業者との間では、「元請負人」となることになります。
 すなわち、施主さんがA、直接請け負った元請業者がB、一次下請業者がC、二次下請業者がD、三次下請業者がE、だとした場合に、CはBC間の契約では建設業法上の「下請負人」だけど、CD間の契約では建設業法上の「元請負人」になることになります。
 そして、建設業法上の「発注者」は施主のAのみをいうことになります。

 ただし、建設業法上は「建設業者」というのは許可業者のことを指す(上記3項)ので、建設業法上の「元請負人」としての規制は、許可業者のみに適用されることになります。逆に「下請負人」は、許可の有無に関係しないことにご注意ください。
 また、「下請契約」の定義では「建設業者」ではなく「建設業を営む者」となっていますので、こちらも許可の有無に関係なく建設業法の適用があることになります。

いろいろ考えられて条文が作られているんだな、と思いません?

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 無事確定申告が終了しました。

 まだまだ税理士の先生にお願いするような規模ではないのと、自分自身でやることがいろいろ勉強になる、という理由から、自分の確定申告は毎年自分でやっています。知り合いの税理士の先生が何人かいるので、わからないところは相談にのって頂いています。

 開業前は紙ベースで申告していましたが、電子申告だと5000円控除がつく、という制度(今は無いかも)に釣られて開業してからは電子申請にチャレンジしてみました。以来8年ずっと電子申告です。

 電子申告でも毎年1回しかやらないので、すぐやり方を忘れてしまいます。ので、なんとなくメモして翌年に備えます。まぁ8年目なのでもうかなり慣れましたが・・・。
 確定申告をする段階で、成果物(ファイル)がたくさん出てくるのでそれを段階に応じてフォルダに入れておくと、翌年はそれを作成するよう目指して進めればいいので、毎年この方法です。

 自分の確定申告フォルダには段階に応じて4つのフォルダが有り、

1)弥生会計で作成
2)e-TaxのHPで作成
3)提出した申告書(e-Taxソフトで作成)
4)e-Taxソフトのファイル

 と分かれています。

 手順で言うと、まず弥生会計で通帳の記載を転記、領収書の束から現金出納帳を記帳、その他振替伝票等を作成して、決算整理仕訳をします。これで決算が終了。今年はこれで1日かかりました。

 次に、e-TaxのHPから申告データの作成をします。その前に、決算データの作成もしますが、こちらは弥生会計のデータを転記するだけなので特に難しくはありません。
 最初の環境確認のところで、税理士用電子証明書か住基ネットの個人の電子証明書(+カードリーダ)があるか訊かれますが、これは無くても有るとして進めます。
 申告データの作成は、控除のところの入力がわかりづらいですが、これも控除証明書をきちんと取っておけばそれを見て入力するだけです。
 自分の場合、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、と営業所得の源泉徴収票の入力があるのが通常です。

 それが終わったら、今度はe-Taxソフトの出番です。
 最初は非常に分かりづらく迷ったところなのですが、e-Taxはウェブサイトで申告書を作成・申告するのと、ソフトで申告書を作成・申告するのと2通りあります。
 自分の場合、申告書の作成はウェブサイトで、申告自体はソフトで行っています。
 前述のとおりウェブサイトでの申告は税理士用電子証明書か住基ネットの個人の電子証明書が無いとできないのですが、ソフトでは行政書士の電子証明書が利用できるからです。
 申告書の作成もソフトでやればいいと思われそうですが、最初にウェブサイトでやってしまったのであまり深い理由なくウェブサイトの方を利用してます。
 ウェブサイトで作成した申告データをソフトで読み込んで、電子証明書で電子署名して送付するだけです。

 これで申告した申告書のデータをPDFにして3)に保管し、それ以外のデータを4)に保管して終わりです。
 震災のときは名古屋から送信したりして、非常に重宝しました。

 以上、自分の備忘録も兼ねてまとめてみましたので、良かったら参考にしてください。

 建設工事において、よく「人工出し」という言葉が使われます。「人工(にんく)」とは、作業を行う上で作業者の手数を数える言葉で、ある仕事に対して要する人員数を表すのに用いられます。例えば、この仕事は何人工相当の仕事、というように使われます。

 特に建設工事の現場作業において、単純な労働力として見積もられる場合がありますが、これが単なる労務提供であり建設工事の完成を目的としてない場合には、建設工事の請負契約には該当せず、建設業法の適用がないことになります。逆に言うと、建設工事の実績としてはカウントできないので、専任技術者の実務経験等には利用できないことになります。

 なお、建設工事現場への労務提供を建設工事の請負契約として行わない場合には、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)違反の可能性がある事になります。
 すなわち、労働者派遣法4条1項では労働者派遣事業を行ってはならない業務について定めているのですが、その2号において、

建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)

が掲げられているからです。
 したがって、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」(労働者派遣事業)を建設業務においては行ってはならないことになります。

 ただし、「建設労働者就業機会確保事業」という厚生労働省の事業があり、この事業に基づいて厚生労働大臣から実施計画の認定を受けた建設事業主団体が、その実施計画の内容に従い労働者の送出を実施することに関しては認められています。

 建設工事においては、500万円以上の工事(建築一式工事については1500万円以上等例外有り)の場合、建設業許可が必要になります。逆に、500万円未満の工事は「軽微な建設工事」として、建設業の許可がなくても請け負うことができます。

 以前にも書きましたが、「軽微な建設工事」とは、次の工事を指します。

1)1件の請負代金が消費税込500万円未満の建設工事(建築一式工事を除く)
2)1件の請負代金が消費税込1500万円未満の建築一式工事
3)主要構造部が木造で延面積の1/2以上を居住の用に供する、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事

 ここで、請負金額の算定について問題になるわけです。なぜなら、大きな工事を2つに分けてしまえば請負金額が小さくなり、許可が不要になると考えられるためです。
 しかし、以前にもお伝えしたとおり、これは通りません。

 建設業法施行令1条の2において、次のとおり定められています。

(第2項)前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
〈第3項〉注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。

 すなわち、工事の完成を(正当な理由なく)2つ以上の契約に分けてもダメですよ、ということと、材料が注文者から支給される場合はその材料費が含まれますよ、ということです。
 また、この請負金額には消費税・地方消費税が含まれるとされています。
 ちなみに、この「正当な理由」については、建設業法の適用を免れるための分割でないことを十分に証明できることが必要となるでしょう。実際には個別に行政庁の判断が出されることと思われます。

 建設工事の単価契約(一日で終わるような工事)の場合においても、それが全体として一つの工事の完成を目的としている場合は、例え日々契約が行われ、その実績の集積が評価されているとしても、請負金額は全体を合算して判断されますので、「軽微な建設工事」に該当しなくなってしまう場合があります。ご注意ください。

 以前にも書きましたが、許可を受けた種類の建設工事を行う際に、建設業者はその建設工事に附帯する工事については、施工することができるとされています。
 これは、建設業法4条で、次のように規定されているためです。

(附帯工事)
第4条  建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

 では、この「附帯工事」って何ですか、ということが次に問題となります。

 附帯工事というのは、次のように言われています。

1)主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
2)主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事

 1)は例えば屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事など、主たる建設工事の機能を保全したり、能力を向上させるものをいいます。
 2)は、天井の電灯を設置するための電気工事の施工に伴って必要となった内装仕上工事など、主たる建設工事に関連して余儀なく施工が必要となったものをいいます。

 したがって、例えばA工事という工事名が見積書についていたとしても、工事の内容でB工事がメインの工事だったり、複数の工事が内訳として入っているような場合には、工事の種類としてAと認められない、ということも場合によってはあるわけです。

 このとき、主たる建設工事がどちらか、ということは、上記の附帯工事の説明から結論づけられ、工事の名称や内訳金額の多寡などは参考とされるにとどまります。

 このあたりが、やはりケースによって異なってきますので、なかなか一概には言えず、契約書等から総合的に判断されることになるため、実務上は即断が困難なところだと感じています。

 ご参考になればと思います。

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プロフィール
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行政書士・海事代理士
自己紹介:
行政書士・海事代理士 光永 謙太郎(みつなが けんたろう)

光永行政書士・海事代理士事務所Office.MITSUNAGA)所長
(略歴等に関してはホームページを御参照下さい)

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東京都豊島区南池袋で法務・経営コンサルティング(+行政書士・海事代理士)を行っております。
行政書士・海事代理士の取り扱い業務は下記のとおりですが、比較的多いのは建設業、倉庫業、漁業関係、運送業、遺言・相続、ペット(愛護動物)関係手続きです。
各種許認可取得のほか、契約書のリーガルチェックや社内規則などの作成を含む会社法務全般と、Webマーケティング、経営マネジメント、リーダー養成研修、が得意分野です。
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