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建設工事においては、500万円以上の工事(建築一式工事については1500万円以上等例外有り)の場合、建設業許可が必要になります。逆に、500万円未満の工事は「軽微な建設工事」として、建設業の許可がなくても請け負うことができます。
以前にも書きましたが、「軽微な建設工事」とは、次の工事を指します。
1)1件の請負代金が消費税込500万円未満の建設工事(建築一式工事を除く)
2)1件の請負代金が消費税込1500万円未満の建築一式工事
3)主要構造部が木造で延面積の1/2以上を居住の用に供する、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事
ここで、請負金額の算定について問題になるわけです。なぜなら、大きな工事を2つに分けてしまえば請負金額が小さくなり、許可が不要になると考えられるためです。
しかし、以前にもお伝えしたとおり、これは通りません。
建設業法施行令1条の2において、次のとおり定められています。
(第2項)前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
〈第3項〉注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。
すなわち、工事の完成を(正当な理由なく)2つ以上の契約に分けてもダメですよ、ということと、材料が注文者から支給される場合はその材料費が含まれますよ、ということです。
また、この請負金額には消費税・地方消費税が含まれるとされています。
ちなみに、この「正当な理由」については、建設業法の適用を免れるための分割でないことを十分に証明できることが必要となるでしょう。実際には個別に行政庁の判断が出されることと思われます。
建設工事の単価契約(一日で終わるような工事)の場合においても、それが全体として一つの工事の完成を目的としている場合は、例え日々契約が行われ、その実績の集積が評価されているとしても、請負金額は全体を合算して判断されますので、「軽微な建設工事」に該当しなくなってしまう場合があります。ご注意ください。
光永行政書士・海事代理士事務所(Office.MITSUNAGA)所長
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