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もうすぐ春休みも終わり、子どもたちも新しい学年になるわけですが、春休み前に学校から皆勤賞を頂いてきました。親としては本当に健康が一番ありがたいと実感しているわけですが、子どももとても喜んでいました。
というのは、インフルエンザに罹患し、一度出席停止期間があったからです。
皆勤賞自体は学校独自の任意のものなので、出席停止はカウントされない、ということのようでしたが、子どもがインフルエンザで出席停止になるのは初めての経験でしたので、普段文章で得ている知識を身をもって体験した貴重な機会でした。
今回は、そのへんのお話です。
感染症に罹患した児童生徒(あるいは職員も含めて)を治療や休養に専念させたり、感染症の拡大防止をしたりするために、校長には出席を停止させる権限が認められています(学校保健安全法19条)。
もちろん、この権限が乱用されないように、校長は保護者または生徒などに出席停止の理由と期間を明らかにしなければなりません(同法施行令6条)。さらに、学校の設置者に報告する必要があり(同法施行令7条)、学校の設置者はそれを受けて保健所に連絡することになります。
また、欠席児童生徒数が多数になり、感染症の予防のために必要があるときは、学校の設置者は臨時に学校の休業を行うことができます(同法20条)。これは「学校の設置者」とありますが、実際には現場の判断として校長に委ねられているようです。
出席停止の期間については、感染症の種類に応じて基準が定められているのですが、インフルエンザの場合には、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児の場合には3日)を経過するまで」とされています。
例えば、月曜に病院に行ってインフルエンザ発症と診断された場合、金曜日まで出席停止が確定します。そして木曜と金曜の朝に熱を計って平熱が確認できたら、次の登校日(例えば月曜日)に出席可能となります。
我が家の場合は、土曜日がたまたま登校日でしたので、登校することが出来ました。
気をつけていてもかかってしまう場合はあると思いますが、普段から予防を心がけたいものです。
本日は、東京都行政書士会の法教育推進特別委員会が主催する「法教育シンポジウム~つなぐ、つなげる法教育~」に参加してまいりました。
プログラムは2部制になっており、第1部は「行政書士会の法教育を考える。~法教育をつなぐ~」、第2部は「法教育のその先~法教育からつなげる~」というタイトルでそれぞれ開催されました。
まず第1部では、冒頭、山賀委員長から東京都行政書士会の取り組む法教育の目指すものに関して説明があり、今年度までの法教育活動についてお話がありました。
その後、東京都行政書士会各支部の法教育の取組みについて、各支部の担当者から発表が行われました。特に今年度初実施となった港支部及び杉並支部からはまとまったご報告があり、支部の苦労とその先にある可能性について、担当された先生方から熱心にお話を頂きました。
続く第2部では、基調講演として文化庁文化財部伝統文化課長神代浩様から「困ったときには図書館へ~図書館海援隊の挑戦~」というタイトルで講演を頂きました。
堅苦しい肩書とは裏腹に、冒頭からFacebook等のための写真撮影大歓迎のメッセージがあり、会場は笑いに包まれた雰囲気となりました。
第2部の後半ではパネルディスカッションが行われ、「公共図書館における法情報・ビジネス支援情報提供活動について考え、法教育・法情報提供について考える」という内容で、横浜市中央図書館司書吉田倫子様、杏林大学総合政策学部准教授岩隈道洋様からそれぞれ発表があった後、意見交換等のやり取りが行われる時間となりました。
今日のシンポジウムについては、会務に忙しい中、自分の業務時間がなかなか確保されないため出欠を迷っておりましたが、東京都行政書士会が取り組んでいる他部署の事業に触れることができ、また行政書士の多様性を改めて感じることができたことと、そこから広がる可能性を実感できたことが自分にとっては非常に収穫となり、参加してよかったと感じました。
ご準備等多くのご苦労があったかと思われますが、関係者の皆様本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。
本日は、小学校の修了式でした。明日から子どもたちは春休みです。
次女は幼稚園のため、一足早く先に春休みに入っています。
今年度は、二人とも、初めて皆勤賞を頂きました。インフルエンザでの出席停止は欠席にカウントされないようで、子どもたちは喜んでいました。
親としては健康に育ってくれるだけでありがたいと感じています。
ちなみに通知表も頂いてきましたが、通知表には法令上の規定がない、というのをご存知でしょうか。通信簿などと呼ばれることもありますが、これは各学校が地域の実態等を踏まえて記載内容や様式等を定めているとされています。
役割としては、児童生徒の学習状況や普段の様子、行動、性格、健康などについて保護者に連絡したり、新たな学習目標の設定など学習態度の育成に役立てたりするためのものです。
各学校としては、創意工夫を凝らして、学習意欲の向上や保護者の理解・協力を得るためのツールとして役立てるよう、様式や記載内容について主体的な取り組みが求められていると考えられています。
あまり大きな怪我などしたことがなかったからでしょうか。
保健室に出入りしている女の子の友達はいました。高校のときは保健室ではなく音楽室に出入りしていたのを今思い出しました。
とりあえず今日もそんなどうでもいい話題から入ってみました日曜の夜です。
保健室の先生は、法律的には「養護教諭」といいます。
養護教諭は学校教育法37条12項に根拠があり、必ず置かなければならない職とされています(ただし、養護をつかさどる主幹教諭が置かれている場合は置かなくても良い)。
養護教諭は「児童の養護をつかさどる」とされており、養護とは「児童生徒の健康を保護し、その成長を助けること」とされています。
ちなみに、保健室というのは学校保健安全法7条により「健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため」に設けられています。
多くの場合、養護教諭は「保健主事」(主事や主任に関してはいずれ別のエントリで)も兼ねており、学校の保健に関する事項の管理を担当しています。
戦前の「学校看護婦」から始まっているとのことですが、養護教諭の免許状が必要とされています。
児童生徒の身体面のほか、学校での健康管理や衛生管理、傷病対応などで役割を果たしてきましたが、平成20年に学校保健法が学校保健安全法に改正され、新たに「保健指導」という役割を担うことになりました。
学校保健安全法9条(保健指導)
養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。第24条及び第30条において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。
ココでのポイントは、、学級活動や学校行事などの場合の集団を対象とした従来のものではなく、個別の指導が求められるようになった、というところです。
1980年代以降のいじめや不登校の増加から、「保健室登校」などのキーワードにも分かるように、心の問題をサポートする役割を保健室は果たすようになってきました。
養護教諭にも、カウンセリング能力やメンタルヘルスに関する知識などが必要とされるようになり、今後よりいっそうの活躍が期待されています。
・・・ちょっとマジメな感じで締めてみました。
学校の先生、と一口に言っても、実は法律的にはいろいろな種類の先生がいるのです。
今回は小学校のケースを例に、校長、教頭、副校長について少しご紹介したいと思います。
まず、学校教育法37条において、学校に置かれる教職員について定められています。
これによれば、小学校には次の職員がいます。
校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員
これらは原則として必ず置かなければなりません(特別の事情があるときは、教頭と事務職員は置かないことができる)。
また、「置くことができる」という職員もあります。次の方々。
副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、その他必要な職員(非常勤講師、学校栄養職員、学校医、学校用務員など)
これらの職員を設置する判断は、教育委員会が担っています。
最近よく耳にする「副校長」先生は、必置ではないんですね。なんとなく教頭先生と混同されてませんでしたでしょうか。
ここでお気づきかもしれませんが、学校の教職員は、「教育に携わる職」と「教育以外の業務に携わる職」に分けることができます。
そして、前者の「教育に携わる職」の方を「教員」と呼びます。ここで、教育基本法上は全て「教員」なのですが、学校教育法や教育公務員特例法などでは「校長」と「教員」を分けています。教育法規的には、分けるほうが一般的なようです(校長と教員を合わせて「教育公務員」と呼ぶ場合もあります)。
校長の役割
校長は、学校という教育機関の長として、かなりの自律経営責任を負っていると言えます。
学校教育法では37条4項において、
校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する
と規定しています。
この、校務をつかさどる権限を「校務掌理権」といい、この中には、
1.学校教育の管理(教育課程、生活指導など)
2.所属職員の管理(人事、評価など)
3.学校施設の管理
4.学校事務の管理
が含まれていると言われます。
また、所属職員を監督する権限を「所属職員監督権」といい、学校で働くすべての職員に対し、職務・行動を監視し、必要に応じて指示・命令を出すことができます。
具体的には、
1.職務上の監督(勤務時間中における「職務専念義務」などの監督)
2.身分上の監督(勤務時間の内外を問わない「信用失墜行為の禁止」などの監督)
3.能力上の監督(心身の健康、適格性の維持などの監督)
が含まれていると言われています。
この「校務掌理権」と「所属職員監督権」を備えた校長先生は、まさに、名実ともに学校におけるリーダーであるわけです。
校長の職務としては、その他に、
1.出席簿の作成、授業収支の時刻の決定、教科用図書の児童・生徒への給付など教育課程に関するもの
2.出席状況の把握、指導要録の作成と送付、卒業証書の授与など学籍関係に関するもの
3.児童生徒への懲戒など生徒指導に関するもの
4.非常変災等による臨時休業、感染症防止のための出席停止、学校安全計画の策定など学校安全に関するもの
5.勤務場所を離れての研修の許可など教職員に関するもの
6.職員会議の主宰、学校評議員の推薦など学校運営に関するもの
7.勤務時間の割り振り、年次休暇等の承認、学校施設の目的外使用の許可など教育委員会の委任・命令を受けて行うもの
と、様々なものがあります。
教頭の役割
教頭は、原則として必ず置かなければならない職ですが、副校長を置いたり、特別の事情がある場合は置かなくても良いとされています。
役割としては、「校長を助け、校務を整理し、必要に応じ児童の教育をつかさどる」とされています。
つまり、ここには3つ書かれていて、
1.校長の補佐=校長の職務全般に関して情報収集・提供をし、助言・提案を行う、校長の経営方針等を教職員に周知する、必要に応じて指導・助言等を行う
2.校務を整理=校長が所掌する業務全般について、総合的に調整する、校長と教職員とをつなぐ
3.児童の教育をつかさどる=授業を担当することも想定されている
ということが言えると思います。
ちなみに、校長の職務の代理・代行も教頭の重要な役割の一つです。
代理については、例えば校長の長期の海外出張、病気療養など在職はしているが職務を執行できない場合に、校長の職務を代わりに遂行します。この場合、校長が行ったのと同一の効果が生じ、責任も校長に帰属することになります。
代行については、例えば校長が死亡、退職、免職などで不在となり、後任が就いてない場合に、校長の職務を代わりに遂行します。この場合は、校長が行ったのと同一の効果を生じさせますが、教頭が校長と同一の権限を保持していることになり、責任は教頭に帰属することになります。
副校長の役割
学校の経営陣として、平成19年の学校教育法の改正により副校長が新しく仲間入りしました。これは、校長のリーダーシップを発揮しやすいように、学校組織を階層構造にして組織運営の充実を図ることを狙いとしていると言われています。
副校長は、「校長を助け、命を受けて校務をつかさどる」とされています。
ここで、「校長の補佐」というところは教頭と同じですが、「命を受けた範囲で」という制限はあるものの、校長と同じ校務掌理権が付与されていることになります。
なお、教頭のように「児童の教育をつかさどる」という文言は入っていませんが、授業を担当できないわけではなく、免許状を有していればその授業を担当することは可能です。
また、代理・代行に関しては基本的に教頭と同じですが、副校長と教頭の両方を設置していた場合には、副校長のほうが優先されます。
この、副校長という職が、近年規模の大きな自治体で普及しているようです。
他の教職員の方々もご紹介したいのですが、長くなってしまうので次の機会へ続きます。
光永行政書士・海事代理士事務所(Office.MITSUNAGA)所長
(略歴等に関してはホームページを御参照下さい)
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東京都豊島区南池袋で法務・経営コンサルティング(+行政書士・海事代理士)を行っております。
行政書士・海事代理士の取り扱い業務は下記のとおりですが、比較的多いのは建設業、倉庫業、漁業関係、運送業、遺言・相続、ペット(愛護動物)関係手続きです。
各種許認可取得のほか、契約書のリーガルチェックや社内規則などの作成を含む会社法務全般と、Webマーケティング、経営マネジメント、リーダー養成研修、が得意分野です。
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最近は、メディエーション(同席調停)にはまっています。
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役職としては、そのほかに、日本行政書士会連合会裁判外紛争解決機関推進本部員、東京都行政書士会理事、東京都行政書士会豊島支部副支部長などを務めています。
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