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 たまに、登記をできるのは司法書士だけだと思っている人に出会うことがあります(あ、別に批判とかじゃないので・・・)。
 司法書士さんはもちろん登記ができるのですが、表示の登記に関しては土地家屋調査士さんのお仕事になります。

 また、いろいろ争いも過去にはあったようですが、弁護士さんも本人の代理人として登記を行うことができます。

 しかし、いつも忘れられている(ような気がする)のは、海事代理士も登記ができる、ということです。

 海の法律家、と言われる海事代理士は、船舶の登記を行うこともその業務の一つになります。

 御存知の通り、不動産登記記録には、表題部、権利部があり、権利部は甲区(所有権)と乙区(所有権以外)に分かれているのですが、明治時代に成立した旧不動産登記法には、いわゆる甲区、乙区のほかに、丙区、丁区、戊区があったそうです。
 すなわち、土地の登記簿の権利部は、甲区(所有権)、乙区(地上権・永小作権)、丙区(地役権)、丁区(先取特権・質権・抵当権)及び戊区(賃借権)の5区、建物の登記簿の権利部は、甲区(所有権)、乙区(地役権)、丙区(先取特権・質権・抵当権)及び丁区(賃借権)の4区をもって編成されていました。

 現在は甲区と乙区しかない、と認識されがちですが、実は、

船舶登記簿には未だに「丙区」があります。

 あまり知られていませんが、船舶登記簿(正確には船舶登記記録)には丙区として船舶管理人に関する登記事項が記載されており、今もきちんと機能しています(船舶登記規則2条3項)。

 船舶管理人とは、船舶を共有している場合に選任しなければならない人で、一定の行為を除いて船舶の共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有しています。

 船舶関係だから船舶安全法などで定められているのかと思いきや、実はこれは商法を根拠にしています。

 商法の699条でその選任を、700条でその権限を定めています。
 船舶管理人ができない「一定の行為」とは、以下の5つです(商法700条1項)。

一 船舶ノ譲渡若クハ賃貸ヲ為シ又ハ之ヲ抵当ト為スコト
二 船舶ヲ保険ニ付スルコト
三 新ニ航海ヲ為スコト
四 船舶ノ大修繕ヲ為スコト
五 借財ヲ為スコト

 実務でも、船舶管理人が出てくるケースは割とよく目にします。

 船舶登記簿謄本も不動産登記簿謄本と同様、誰でも取得できるものですが、不動産と違い、場所から特定することはできないのと、コンピュータ化されてないため船籍港の法務局でないと取れないので、取るのは少しハードルが高く、目にする機会も珍しいかもしれません。
 もし知り合いの方で、見てみたい方がいらっしゃったらお声がけください。

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 今回は、剣道の試合のルールについてまとめてみました。

 剣道の試合のルールですが、全日本剣道連盟の「剣道試合・審判規則」及び「剣道試合・審判細則」にいろいろと定められています。

 まず、試合時間は5分、延長の場合は3分が原則です。で、3本勝負で2本先取した方が勝ちです。延長戦の場合は1本先取(6条、7条)。

 では、どうすれば1本となるか、ですが、1本すなわち「有効打突」となるのは、「充実した気勢、適正な姿勢をもって、竹刀の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し、残心ある」場合です(12条)。

 竹刀の打突部は「物打を中心とした刃部(弦の反対側)」とされています(13条)。
 打突部位は、次のとおり。

1.面部(正面および左右面)
2.小手部(右小手および左小手)
3.胴部(右胴および左胴)
4.突部(突き垂れ)

 図解もされています(14条、細則13条、第3図)。

 こんな感じ。

 面と小手については、細則でもう少し細かくされていて、

1.面部のうち左右面は、こめかみ部以上。
2.小手部は、中段の構えの右小手(左手前の左小手)および 中段以外の構えなどのときの左小手 または右小手。

 となっています(細則13条)。

 さらに「刃筋正しく」とは、「竹刀の打突方向と刃部の向きが同一方向である場合」とされています(細則10条)。
 規則13条と意味が重複しているような気もしますが・・・。

残心」については、12条の他には出てきません。これもなかなか表現しにくいところですね。やってれば体感できますけど。

 他には、「禁止行為」というのがあります(15条以下)。足払いをしたり、自分の竹刀を落としたり、ですね。禁止薬物の使用や審判員に対する非礼な言動は、それだけで2本負け(+退場)となってしまいます。不正用具の使用も2本負け、その他の禁止行為は反則を取られ、2回の反則で相手に1本入ります。

 当然ですが、審判についても細かく定められています(割愛)。
 審判は3名いるので、原則2名以上が有効打突と認めなければ1本とはなりません(26条)。

 ・・・とまぁこのように、細かく定められています。こういうの、試合する前にちゃんとレクチャーされると良いのではないかと個人的には思いますが、あまり現場ではされません。審判の旗の表示とか、選手が知らないと試合にならないのではないかと心配したりします。

 ちなみに、25条で「係員」というのが決められているのですが、これらは「時計係」「掲示係」「記録係」「選手係」の4種に分かれています。実は昨年の区の大会でお手伝いとして参加したときに、いつのまにか役割をふられており、試合デビューする前に図らずも係員デビューしてしまっていたのでした・・・(「選手係」でした)。

 建設業法上は、「建設業」とは「元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」と定義しています。
 つまり、いわゆる「請負契約」なのです。

 請負契約とは、民法632条にあるように、

 当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる

 契約のことを言います。

 ここでポイントなのは、仕事を完成させる必要があることです。
 仕事を完成させなければ、債務を履行したことにはならないので、その対価としての報酬を得ることはできません。

 似た契約に、雇用契約や委任契約があります。

 雇用契約は、同じく民法の623条に記載されています。

 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

 つまり、仕事を完成させることは契約の要素にはなっていないのです。

 また、委任契約は民法643条に定められています。

 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

 やっぱり、仕事の完成は契約の要素にはなっていません。

(写真は記事とは無関係です)

(写真は記事とは無関係です)

 お分かりかと思いますが、例えば同じ行為をしていたとしても、その契約が、請負なのか、雇用なのか、委任なのか、契約書をよく読んでみないと分からない、ということがあり得るわけです。

 しかし、世の中には、いろいろなケースがあるわけで、常にちゃんとした契約書がある、というわけではありません。
 タイトルと中身が乖離した契約書も、やっぱり実務上は結構見られます。
 また、契約形態は取引に応じて千差万別なわけで、法律で定められている契約の形態しか許されないわけではありません。
 したがって、単純な契約タイトルの間違いばかりではなく、業務委託契約とか、製作物供給契約とか、世の中にはいろいろな契約が存在しています。

 ここで、建設業法が規制しているのが、「建設工事の請負契約」であるなら、契約書のタイトルを少し変える、いや、そもそもちょっと契約形態を工夫すれば建設業法の規制を免れて業務ができるのではないか、と考える人が現れても不思議ではありません。

 そこで、建設業法では、24条で

 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

 と定めており、いかなる名称であっても、脱法行為を防ぐ目的で「建設工事の請負契約」とみなしますよ、ということを謳っているわけです。

 というわけで、脱法行為はしないように気をつけましょう。
 ちなみに、製作物供給契約により建設工事の完成を約する契約も規制は免れませんのでお気をつけください。

 今読んでる集合知の本の中に、興味深いことが書いてありました。

 「極性化の進んだ集団では、言動の動機が疑われる場合が多い」

 極性化というのは、分断と細分化が強まって、自分と異なるものを「他者」「異端」「危険」と見るような状態だそうです。

(画像はイメージです)

(画像はイメージです)

 本日は、行政書士ADRセンター東京の調停人候補者実務研究会が今年度最後だったので、遅れながらも参加したのですが、調停ロールプレイを見ながら、集団でなくても同じようなことが言えるなぁと漠然と感じていました。

 同じ言葉を発していても、状況によって意味も受け取られ方も違います。

 例えば、「なぜそんなことをしていたんですか?」というセリフも、純粋な疑問からの質問と受け止められる場合もあれば、答えはわかっているのにあえて責める意図で口にしている、ということがあると思います。

 今日の研究会の事例はペットトラブルだったのですが、「今後も犬を飼い続けるつもりなんですか?」という一方当事者のセリフが、明らかに悪意に満ちている(あなたに犬を飼う資格なんかない、というようなニュアンス)のに、調停人が純粋な疑問からの質問(今後の予定としてどうなのか)と受け止め相手に答えを促したので、当事者間に溝が深まったような気がしました。

 外から見ている分にはよく分かりますが、やはり自分で臨まないとダメですね。自分自身、トレーニングの必要性を強く感じました。
 近いうちに機会を設けて行いたいと思います。

 今日は動物関係のお話です。

 行政書士としては動物に関係する手続を取り扱いますが、調停人を務める行政書士ADRセンター東京ではペットトラブルを扱っています。
 ここ数年、愛護動物に関する紛争分野の調停人になるための研修で、講師をさせて頂いていることもあり、動物関係法令やペットトラブルについて人前で話す機会がたくさんありました。

 意外に思われるかもしれませんが、動物に関係する法律というのは結構たくさんあり、所管する官庁も多いです。
 一般的には、やはり環境省所管の動物愛護法が一番に思い浮かぶかと思いますが、そもそも動物と人の関わりとしては愛護動物よりも家畜としての歴史のほうが古く、産業動物に対するルールのほうが成り立ちは先になります。

 愛護動物に関する紛争分野の調停人になるために講義で学ぶ法令としては、そういった産業動物に関するものよりもやはり愛護動物、ペットに関わる法令を優先しています。
 動物愛護関係法令と言っても、動物愛護法に限らず、動物愛護法施行令、動物愛護法施行規則、動物愛護条例、動物愛護条例施行規則、動物取扱業者や特定動物に関する各細目、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を始めとする各基準、住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン、ペットフード安全法、狂犬病予防法、狂犬病予防法施行令、狂犬病予防法施行規則、鳥獣保護法、特定外来生物法、化製場法、消費者契約法、遺失物法などをひと通り学ぶことになります。

 他にも、講義で扱うことはあまりありませんが、獣医師法、獣医療法、医薬品医療機器等法、家畜伝染病予防法、感染症予防法、検疫法、身体障害者補助犬法、種の保存法、生物多様性基本法、自然環境保全法、文化財保護法、と畜場法、などを自主的に見ておいて頂くことをオススメしています。

 個人的には、海の関係の水産資源保護法とか、漁業法なども動物に関する法律という視点から見て興味深いと思っています。

 次に、ペットトラブルという視点から見ると、また違ったフレームで捉えることができます。
 ペットトラブルは一般的に次の5種類に分類されることが多いです。

1.売買等トラブル(ペットショップなど)
2.咬傷事故
3.近隣紛争(鳴き声、臭い、糞尿など)
4.医療事故
5.その他

 以前は裁判になることも稀で、悪質な医療事故などを除くとなかなか動物関係の裁判例は少なかったのですが、最近はかなり増えてきて、新聞やニュースなどでよく事例を目にするようになりました。
 ペットブームということもあり、犬や猫を飼う人も増えてきているので、それに伴ってトラブルも増えているようです。
 マナーはなかなか求めにくいですが、せめてルールは守って飼って頂きたいと思っています。
 そして、大事なことは、飼う人はもちろんのこと、飼わない人にも動物の飼養に関するルールはぜひ知って頂きたいということです。

 例えば、東京都では、ノーリードの犬の散歩は禁止されています。放してよいのはドッグランなど一部の施設に限られています。
 未だ近所でもノーリードの方をたまに見かけますが、咬傷事故等(逆に飼犬が交通事故に遭う可能性もあります)があってからでは遅いので、リードはぜひ着用していただきたいものです。
 もう少し詳しく言うと、「犬を制御できる者」が行う必要があるため、リードをつけていても制御できなければ文言上は条例違反になってしまいます。
 まぁ違反するからダメ、というよりは、事故等の危険を防止するためと考えたいと思いますが、飼主の方はぜひご留意頂ければと思います。

 飼う人も、飼わない人も、お互いに受け入れられる社会になることを願っています。

ご利用上の注意
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プロフィール
HN:
KM
HP:
性別:
男性
職業:
行政書士・海事代理士
自己紹介:
行政書士・海事代理士 光永 謙太郎(みつなが けんたろう)

光永行政書士・海事代理士事務所Office.MITSUNAGA)所長
(略歴等に関してはホームページを御参照下さい)

※Facebookページはこちら

東京都豊島区南池袋で法務・経営コンサルティング(+行政書士・海事代理士)を行っております。
行政書士・海事代理士の取り扱い業務は下記のとおりですが、比較的多いのは建設業、倉庫業、漁業関係、運送業、遺言・相続、ペット(愛護動物)関係手続きです。
各種許認可取得のほか、契約書のリーガルチェックや社内規則などの作成を含む会社法務全般と、Webマーケティング、経営マネジメント、リーダー養成研修、が得意分野です。
法務・経営コンサルのため、顧問契約で継続的にご契約頂くことが多くなっていますが、もちろん単発のお仕事も承ります。
人付き合いを大切に、一件一件誠意をもって対応させて頂くのがポリシーです(そのため、価格設定は若干高めです)。

最近は、メディエーション(同席調停)にはまっています。
東京都行政書士会の運営する「行政書士ADRセンター東京」で次長、調停人(メディエーター)を務めており、メディエーション・トレーニング(研修運営を含む)に力を入れています。
役職としては、そのほかに、日本行政書士会連合会裁判外紛争解決機関推進本部員、東京都行政書士会理事、東京都行政書士会豊島支部副支部長などを務めています。

■取扱業務など■
・各種許可申請手続等
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