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もうすぐ春休みも終わり、子どもたちも新しい学年になるわけですが、春休み前に学校から皆勤賞を頂いてきました。親としては本当に健康が一番ありがたいと実感しているわけですが、子どももとても喜んでいました。
というのは、インフルエンザに罹患し、一度出席停止期間があったからです。
皆勤賞自体は学校独自の任意のものなので、出席停止はカウントされない、ということのようでしたが、子どもがインフルエンザで出席停止になるのは初めての経験でしたので、普段文章で得ている知識を身をもって体験した貴重な機会でした。
今回は、そのへんのお話です。
感染症に罹患した児童生徒(あるいは職員も含めて)を治療や休養に専念させたり、感染症の拡大防止をしたりするために、校長には出席を停止させる権限が認められています(学校保健安全法19条)。
もちろん、この権限が乱用されないように、校長は保護者または生徒などに出席停止の理由と期間を明らかにしなければなりません(同法施行令6条)。さらに、学校の設置者に報告する必要があり(同法施行令7条)、学校の設置者はそれを受けて保健所に連絡することになります。
また、欠席児童生徒数が多数になり、感染症の予防のために必要があるときは、学校の設置者は臨時に学校の休業を行うことができます(同法20条)。これは「学校の設置者」とありますが、実際には現場の判断として校長に委ねられているようです。
出席停止の期間については、感染症の種類に応じて基準が定められているのですが、インフルエンザの場合には、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児の場合には3日)を経過するまで」とされています。
例えば、月曜に病院に行ってインフルエンザ発症と診断された場合、金曜日まで出席停止が確定します。そして木曜と金曜の朝に熱を計って平熱が確認できたら、次の登校日(例えば月曜日)に出席可能となります。
我が家の場合は、土曜日がたまたま登校日でしたので、登校することが出来ました。
気をつけていてもかかってしまう場合はあると思いますが、普段から予防を心がけたいものです。
本日は、東京都行政書士会の法教育推進特別委員会が主催する「法教育シンポジウム~つなぐ、つなげる法教育~」に参加してまいりました。
プログラムは2部制になっており、第1部は「行政書士会の法教育を考える。~法教育をつなぐ~」、第2部は「法教育のその先~法教育からつなげる~」というタイトルでそれぞれ開催されました。
まず第1部では、冒頭、山賀委員長から東京都行政書士会の取り組む法教育の目指すものに関して説明があり、今年度までの法教育活動についてお話がありました。
その後、東京都行政書士会各支部の法教育の取組みについて、各支部の担当者から発表が行われました。特に今年度初実施となった港支部及び杉並支部からはまとまったご報告があり、支部の苦労とその先にある可能性について、担当された先生方から熱心にお話を頂きました。
続く第2部では、基調講演として文化庁文化財部伝統文化課長神代浩様から「困ったときには図書館へ~図書館海援隊の挑戦~」というタイトルで講演を頂きました。
堅苦しい肩書とは裏腹に、冒頭からFacebook等のための写真撮影大歓迎のメッセージがあり、会場は笑いに包まれた雰囲気となりました。
第2部の後半ではパネルディスカッションが行われ、「公共図書館における法情報・ビジネス支援情報提供活動について考え、法教育・法情報提供について考える」という内容で、横浜市中央図書館司書吉田倫子様、杏林大学総合政策学部准教授岩隈道洋様からそれぞれ発表があった後、意見交換等のやり取りが行われる時間となりました。
今日のシンポジウムについては、会務に忙しい中、自分の業務時間がなかなか確保されないため出欠を迷っておりましたが、東京都行政書士会が取り組んでいる他部署の事業に触れることができ、また行政書士の多様性を改めて感じることができたことと、そこから広がる可能性を実感できたことが自分にとっては非常に収穫となり、参加してよかったと感じました。
ご準備等多くのご苦労があったかと思われますが、関係者の皆様本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。
本日は、小学校の修了式でした。明日から子どもたちは春休みです。
次女は幼稚園のため、一足早く先に春休みに入っています。
今年度は、二人とも、初めて皆勤賞を頂きました。インフルエンザでの出席停止は欠席にカウントされないようで、子どもたちは喜んでいました。
親としては健康に育ってくれるだけでありがたいと感じています。
ちなみに通知表も頂いてきましたが、通知表には法令上の規定がない、というのをご存知でしょうか。通信簿などと呼ばれることもありますが、これは各学校が地域の実態等を踏まえて記載内容や様式等を定めているとされています。
役割としては、児童生徒の学習状況や普段の様子、行動、性格、健康などについて保護者に連絡したり、新たな学習目標の設定など学習態度の育成に役立てたりするためのものです。
各学校としては、創意工夫を凝らして、学習意欲の向上や保護者の理解・協力を得るためのツールとして役立てるよう、様式や記載内容について主体的な取り組みが求められていると考えられています。
本日は朝から埼玉県庁に赴き、朝イチで建設業許可の更新申請をしてまいりました。
申請期限が迫っておりかなり緊張していましたが、なんとか無事一発クリア!
今日はゆっくり眠れそうです・・・。
写真は「禁止板」と私が勝手に呼んでいる注意書きの看板です。行政書士以外の者が手続きを行わないように、という趣旨のもので、東京以外の県では割とよく見かけます。海事の手続きなどでは運輸局にも海事代理士バージョンをよく見かけます。ちなみにコレは埼玉県庁の建設業許可申請を行う窓口に設置されたものです。
今日は朝からお客さんとお会いし、その後法務局でやはり朝イチで印鑑証明書を取得したりして、早起きでしたので、長い一日となりました。
先週金曜は、行政書士ADRセンター東京の愛護動物分野の調停人のためのゼミでした。いくつかの判例を題材としたのですが、その中の一つが名古屋高裁平成23年10月13日判決でした。
一応概要は以前から把握していましたが、改めて見るといろいろと感じ入るところの多い内容でした。
にも紹介されていますが、簡単に内容を紹介すると、犬の飼い主が、散歩中突然走りだした飼い犬をリードのブレーキボタンで止めようとしたが、ブレーキが利かず飼い犬の両後ろ足にけがを負ったため、リードの輸入販売会社に対して損害賠償を請求した、という事案です。
製造物責任法という法律がありまして、これは製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めたものです。
一般的には被害者側に過失の立証責任が有るところ、普通は過失の証明が困難であるため、損害賠償を得ることが不可能になる場合がある、という問題意識から、製造者の過失を要件とはせずに、製造物に欠陥があったことを要件としたところに意義があると言われています。
製造した製造者以外にも、輸入業者も製造業者等に含まれるので、この事案の場合にはリードを輸入した会社が被告として訴えられました。
結論として名古屋高裁では80万円の支払いを命じたわけですが、リードの値段は5000円程度、とのことでしたので、そのほとんどが治療費や慰謝料にあたっているのではないかなと思います。
輸入販売会社のリスクとして、こういったことも踏まえておかなければならない、ということを改めて認識しました。
光永行政書士・海事代理士事務所(Office.MITSUNAGA)所長
(略歴等に関してはホームページを御参照下さい)
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東京都豊島区南池袋で法務・経営コンサルティング(+行政書士・海事代理士)を行っております。
行政書士・海事代理士の取り扱い業務は下記のとおりですが、比較的多いのは建設業、倉庫業、漁業関係、運送業、遺言・相続、ペット(愛護動物)関係手続きです。
各種許認可取得のほか、契約書のリーガルチェックや社内規則などの作成を含む会社法務全般と、Webマーケティング、経営マネジメント、リーダー養成研修、が得意分野です。
法務・経営コンサルのため、顧問契約で継続的にご契約頂くことが多くなっていますが、もちろん単発のお仕事も承ります。
人付き合いを大切に、一件一件誠意をもって対応させて頂くのがポリシーです(そのため、価格設定は若干高めです)。
最近は、メディエーション(同席調停)にはまっています。
東京都行政書士会の運営する「行政書士ADRセンター東京」で次長、調停人(メディエーター)を務めており、メディエーション・トレーニング(研修運営を含む)に力を入れています。
役職としては、そのほかに、日本行政書士会連合会裁判外紛争解決機関推進本部員、東京都行政書士会理事、東京都行政書士会豊島支部副支部長などを務めています。
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