[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
先週金曜は、行政書士ADRセンター東京の愛護動物分野の調停人のためのゼミでした。いくつかの判例を題材としたのですが、その中の一つが名古屋高裁平成23年10月13日判決でした。
一応概要は以前から把握していましたが、改めて見るといろいろと感じ入るところの多い内容でした。
にも紹介されていますが、簡単に内容を紹介すると、犬の飼い主が、散歩中突然走りだした飼い犬をリードのブレーキボタンで止めようとしたが、ブレーキが利かず飼い犬の両後ろ足にけがを負ったため、リードの輸入販売会社に対して損害賠償を請求した、という事案です。
製造物責任法という法律がありまして、これは製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めたものです。
一般的には被害者側に過失の立証責任が有るところ、普通は過失の証明が困難であるため、損害賠償を得ることが不可能になる場合がある、という問題意識から、製造者の過失を要件とはせずに、製造物に欠陥があったことを要件としたところに意義があると言われています。
製造した製造者以外にも、輸入業者も製造業者等に含まれるので、この事案の場合にはリードを輸入した会社が被告として訴えられました。
結論として名古屋高裁では80万円の支払いを命じたわけですが、リードの値段は5000円程度、とのことでしたので、そのほとんどが治療費や慰謝料にあたっているのではないかなと思います。
輸入販売会社のリスクとして、こういったことも踏まえておかなければならない、ということを改めて認識しました。
今日は動物関係のお話です。
行政書士としては動物に関係する手続を取り扱いますが、調停人を務める行政書士ADRセンター東京ではペットトラブルを扱っています。
ここ数年、愛護動物に関する紛争分野の調停人になるための研修で、講師をさせて頂いていることもあり、動物関係法令やペットトラブルについて人前で話す機会がたくさんありました。
意外に思われるかもしれませんが、動物に関係する法律というのは結構たくさんあり、所管する官庁も多いです。
一般的には、やはり環境省所管の動物愛護法が一番に思い浮かぶかと思いますが、そもそも動物と人の関わりとしては愛護動物よりも家畜としての歴史のほうが古く、産業動物に対するルールのほうが成り立ちは先になります。
愛護動物に関する紛争分野の調停人になるために講義で学ぶ法令としては、そういった産業動物に関するものよりもやはり愛護動物、ペットに関わる法令を優先しています。
動物愛護関係法令と言っても、動物愛護法に限らず、動物愛護法施行令、動物愛護法施行規則、動物愛護条例、動物愛護条例施行規則、動物取扱業者や特定動物に関する各細目、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を始めとする各基準、住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン、ペットフード安全法、狂犬病予防法、狂犬病予防法施行令、狂犬病予防法施行規則、鳥獣保護法、特定外来生物法、化製場法、消費者契約法、遺失物法などをひと通り学ぶことになります。
他にも、講義で扱うことはあまりありませんが、獣医師法、獣医療法、医薬品医療機器等法、家畜伝染病予防法、感染症予防法、検疫法、身体障害者補助犬法、種の保存法、生物多様性基本法、自然環境保全法、文化財保護法、と畜場法、などを自主的に見ておいて頂くことをオススメしています。
個人的には、海の関係の水産資源保護法とか、漁業法なども動物に関する法律という視点から見て興味深いと思っています。
次に、ペットトラブルという視点から見ると、また違ったフレームで捉えることができます。
ペットトラブルは一般的に次の5種類に分類されることが多いです。
1.売買等トラブル(ペットショップなど)
2.咬傷事故
3.近隣紛争(鳴き声、臭い、糞尿など)
4.医療事故
5.その他
以前は裁判になることも稀で、悪質な医療事故などを除くとなかなか動物関係の裁判例は少なかったのですが、最近はかなり増えてきて、新聞やニュースなどでよく事例を目にするようになりました。
ペットブームということもあり、犬や猫を飼う人も増えてきているので、それに伴ってトラブルも増えているようです。
マナーはなかなか求めにくいですが、せめてルールは守って飼って頂きたいと思っています。
そして、大事なことは、飼う人はもちろんのこと、飼わない人にも動物の飼養に関するルールはぜひ知って頂きたいということです。
例えば、東京都では、ノーリードの犬の散歩は禁止されています。放してよいのはドッグランなど一部の施設に限られています。
未だ近所でもノーリードの方をたまに見かけますが、咬傷事故等(逆に飼犬が交通事故に遭う可能性もあります)があってからでは遅いので、リードはぜひ着用していただきたいものです。
もう少し詳しく言うと、「犬を制御できる者」が行う必要があるため、リードをつけていても制御できなければ文言上は条例違反になってしまいます。
まぁ違反するからダメ、というよりは、事故等の危険を防止するためと考えたいと思いますが、飼主の方はぜひご留意頂ければと思います。
飼う人も、飼わない人も、お互いに受け入れられる社会になることを願っています。
光永行政書士・海事代理士事務所(Office.MITSUNAGA)所長
(略歴等に関してはホームページを御参照下さい)
※Facebookページはこちら。
東京都豊島区南池袋で法務・経営コンサルティング(+行政書士・海事代理士)を行っております。
行政書士・海事代理士の取り扱い業務は下記のとおりですが、比較的多いのは建設業、倉庫業、漁業関係、運送業、遺言・相続、ペット(愛護動物)関係手続きです。
各種許認可取得のほか、契約書のリーガルチェックや社内規則などの作成を含む会社法務全般と、Webマーケティング、経営マネジメント、リーダー養成研修、が得意分野です。
法務・経営コンサルのため、顧問契約で継続的にご契約頂くことが多くなっていますが、もちろん単発のお仕事も承ります。
人付き合いを大切に、一件一件誠意をもって対応させて頂くのがポリシーです(そのため、価格設定は若干高めです)。
最近は、メディエーション(同席調停)にはまっています。
東京都行政書士会の運営する「行政書士ADRセンター東京」で次長、調停人(メディエーター)を務めており、メディエーション・トレーニング(研修運営を含む)に力を入れています。
役職としては、そのほかに、日本行政書士会連合会裁判外紛争解決機関推進本部員、東京都行政書士会理事、東京都行政書士会豊島支部副支部長などを務めています。
■取扱業務など■
・各種許可申請手続等
建設業、倉庫業、風営、自動車運送事業、動物関係手続、古物、探偵、開発行為、宅建、産廃、飲食、酒類販売、旅館、貸金、車庫証明、などなど。
・定款作成・法人設立
・外国人手続(ビザ等)
入管手続(ビザ、在留資格)、帰化申請、その他外国人関係手続(国際結婚・雇用等)
・契約書等書類作成
各種契約書・社内規則等作成
・相続(遺産分割協議書など)、遺言
・海事関係手続
★法務顧問
■ご依頼の流れ■
→こちらをご覧ください。
■費用報酬等一覧(例)■
→こちらをご覧ください。
■事務所所在地・連絡先等■
〒171-0022
東京都豊島区南池袋3-16-8近代ビル6階
光永行政書士・海事代理士事務所/Office.MITSUNAGA
電話:03-5992-2758
FAX:03-5992-2502
■営業時間■
平日(月~金)午前10時~午後6時
※メールは随時受け付けております。
03 | 2025/04 | 05 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |